○国立大学法人東京農工大学予算決算及び出納事務取扱規程
(平成16年4月7日16経規程第50号)
改正
平成19年7月1日 19規程第22号
平成20年4月21日 20規程第19号
平成24年6月19日 24規程第26号
平成27年9月7日規程第61号
令和2年4月1日規程第18号
令和7年4月1日規則第3号
令和8年4月1日規程第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 予算(第2条・第3条)
第3章 収入及び支出(第4条-第23条)
第4章 証拠書類(第24条-第26条)
第5章 報告及び決算(第27条・第28条)
第6章 雑則(第29条・第30条)
附則

(収入の調査決定)
(請求及び領収)
(債権の放棄等)
(支出の原因となる行為の確認及び支出の調査決定)
(資金前渡役の設置)
(前払い)
(小切手の取扱い)
(証拠書類の取扱い)
(年度末決算)
別表第1の1(第17条関係)
一部改正されます
範囲割合
 (工事) 
 1件の請負代価が600万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、建設費、労働者災害保証保険料及び補償に相当する額として必要な経費。 請負代価の10分の4以内 ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の5以内
 (設計又は調査) 
 1件の請負代価が600万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。 請負代価の10分の3以内 ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内
 (測量) 
 1件の請負代価が400万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において餅和される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費。 請負代価の10分の3以内 ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内
 (機械類の製造) 
 契約価格が6,000万円以上で納入までに3か月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(本項中「工事用機械類」という。)の製造に必要な経費(契約価格が6,000万円未満であっても、当該契約中に単価2,000万円以上で、納入までに3か月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む)。 製造代価の10分の3以内
改正前
範囲割合
 (工事) 
 1件の請負代価が300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、建設費、労働者災害保証保険料及び補償に相当する額として必要な経費。 請負代価の10分の4以内 ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の5以内
 (設計又は調査) 
 1件の請負代価が300万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。 請負代価の10分の3以内 ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内
 (測量) 
 1件の請負代価が200万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において餅和される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費。 請負代価の10分の3以内 ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内
 (機械類の製造) 
 契約価格が3,000万円以上で納入までに3か月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(本項中「工事用機械類」という。)の製造に必要な経費(契約価格が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3か月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む)。 製造代価の10分の3以内
別表第1の2(第17条関係)
範囲割合割合
 1件の請負代価が1,000万円以上で、かつ、工期が150日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。請負代金の10分の2以内(1) 工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること。(2) 工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上であること。