○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構産官学連携スペース使用要項
(令和8年4月1日)
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)研究マネジメント機構運営規則(以下「規則」という。)第3条及び第17条の規定に基づき、研究マネジメント機構(府中分室を含む。以下「機構」という。)が管理する施設及び付帯設備、設置機器等(以下「スペース」という。)の使用について定める。
(定義)
第2条
この要項で使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
「部屋」とは、壁もしくは仮設壁により仕切られた、1つ以上の扉により施錠可能な施設内の区画をいい、別表1のとおり定める。
(2)
「ユニット」とは、給排水設備、配電盤及び電力使用計等により、独立して使用することが可能なスペースの単位をいい、別表1のとおり定める。
(3)
「使用責任者」とは、施設の使用に係る責任者となる本学の教員又は本学で生じた研究成果を基に起業した企業等が指定する者をいう。
(4)
「機構管理責任者」とは、機構長が指定する、機構の管理について権限と責任を持つ者をいう。
(使用目的)
第3条
スペースは、規則第3条に定める機構の事業目的の他、次の各号に掲げる目的のために使用することができる。
(1)
共同事業
(2)
受託研究及び受託事業
(3)
本学又は本学の研究者が実施する補助事業
(4)
学長が特に認めたもの
(使用資格等)
第4条
スペースを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学の教員が獲得した外部資金に従事する本学の教員及び学生
(2)
民間機関等の共同研究員
(3)
本学で生じた研究成果を基に起業した企業等又は起業しようとする本学の教員若しくは大学院生等
(4)
本学で生じた研究成果にかかる技術移転機関
(5)
その他機構長が適当と認めた者
2
前項第1号又は第2号に定める者については、別表2に定める1ユニットあたりの外部資金の基準を満たすことを要件とする。
3
スペースの使用は、使用責任者1人あたり、原則として3ユニットを限度とし、1契約あたりの年間の受入額が10,000,000円以上の共同研究に伴うスペースの使用については、4ユニットを限度とする。
ただし、スペースに空きがあり、かつ次の各号に掲げる基準のいずれかを満たす使用者については、6ユニットを限度とする。
(1)
年間の受入額が10,000,000円以上の共同研究を2件以上持つ
(2)
1契約あたりの年間の受入額が20,000,000円以上の共同研究を持つ
4
前項ただし書の規定により4ユニットを超えて使用する場合、その超えたスペースの使用料は、第7条第1項第1号に定める使用料の3倍とする。
(使用申請・承認)
第5条
スペースの使用を希望する場合は、使用責任者を定めて、機構長に申請しなければならない。
2
機構長は、前項の申請があったときには、研究マネジメント機構運営委員会にて審議の上、承認・不承認を決定し、結果を使用責任者に通知するものとする。
ただし、インキュベーション入居、企業等、VBL教員プロジェクトについては別に定める。
3
使用責任者は、使用期間中に申請内容に変更が生じた場合には、速やかにその旨を機構長に届け出なければならない。
(使用期間)
第6条
スペースを使用できる期間は、原則として、承認された日から当該年度末までとする。
ただし、更新等の取扱については、機構長が別に定める。
(使用料等)
第7条
使用責任者は、次の各号に掲げるスペースの使用に係る必要経費(以下「使用料等」という。)を負担しなければならない。
ただし、機構長が特に認めた場合については、免除することができる。
(1)
使用料
(2)
光熱水料
(3)
通信運搬費
(4)
その他使用責任者の負担とすべき経費
2
使用料は、スペース1平方メートル当たり年額12,000円(当該年度における使用期間が12か月に満たない場合は、月割(使用期間が開始する日及び使用期間が終了する日の属する月はそれぞれ1か月分とする。))とし、別表1に定める額とする。
ただし、本学で生じた研究成果を基に起業した企業等及び起業しようとする本学の教員並びに大学院生等が使用するスペースの使用料(以下「インキュベーション施設使用料」という。)については、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程第8条の2に定める額とする。
3
第1項第2号から第4号に係る必要経費は実費負担とする。
4
使用料等は、機構長が前2項の基準により算定した額を使用責任者に通知し、徴収するものとする。
ただし、インキュベーション施設使用料については、本学が発行する請求書に基づき納入するものとする。
5
本学の教員が使用責任者となる場合の使用料等は、研究予算(科学研究費補助金等、本学が機関管理をする補助金等を含む)から支払うものとし、経費種別は問わない。
ただし、外部資金については、外部資金の制度に留意し支払うものとする。
(管理)
第8条
スペースを使用する者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、これを使用する義務を負う。
2
機構長は、必要に応じて使用責任者に対して、使用に係る事項について報告を求めることができる。
(遵守事項)
第9条
使用責任者及び使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
機構管理責任者へ事前に「研究マネジメント機構施設利用者氏名等の報告書」を提出し、使用者、ネットワーク管理者等及び搬入設備について届け出ること。
(2)
スペースを使用する各プロジェクトの日常的安全管理・指導を行う「機構安全管理委員会委員」を1名選出し、機構管理責任者へ「機構『安全管理委員』登録票」を提出すること。
ただし、当該委員は本学教員又は職員に限るものとする。
(3)
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物を使用する場合は、「国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構産官学連携スペースにおける毒物・劇物等の取扱いに関する要項」に定める事項。
(4)
施設等を使用するにあたりネットワーク機器の新設及び変更作業を行う際は、事前に「室内ネットワーク作業届」を機構管理責任者へ提出すること。
(5)
第6条に定める使用期間の満了により、又は、第10条の規定により使用を終了する場合は、遅滞なく使用施設等の原状を回復し、機構管理責任者の確認受けること。
(6)
その他機構長が定める諸注意事項
(使用の取消等)
第10条
機構長は、スペースの管理運営上、重大な支障があると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は一定期間のスペースの使用の停止等、利用に制限を加えることができる。
(賠償の義務)
第11条
使用者が、故意又は重大な過失により、スペースを滅失・損傷・汚損したとき又は他のスペースに損害を与えたときは、使用責任者は直ちに機構長に届けるとともに、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第12条
この要項に定めるもののほか、施設等の使用に関して必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この要項は、令和8年4月1日から施行する。
別表2
1ユニットあたりの外部資金の基準(原則として1プロジェクトにおける相当額とする)
外部資金種別
当該年度の受入額
共同研究※
2,000,000円以上
科学研究費補助金
基盤研究(A)相当以上
受託研究・受託事業・その他外部資金
10,000,000円以上
※備考
スペースに空きがある場合に限り、複数年契約の共同研究においては年額2,000,000円未満でも申請可とする。
別表1
共同利用施設
[別紙参照]