○国立大学法人東京農工大学学術研究支援総合センター小金井地区サテライト運営委員会要項
(平成25年2月20日工学府・工学研究院執行部会決定)
改正
令和8年2月18日
(設置)
第1条
東京農工大学工学府及び工学研究院における教育研究設備導入の推進のため、東京農工大学学術研究支援総合センター教育研究基盤的設備の整備計画に関する要項第5条第1項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学学術研究支援総合センター小金井地区サテライト運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
小金井地区における戦略的設備整備・運用計画の作成
(2)
設備要求計画及び共同利用の範囲等の妥当性の判断
(3)
その他委員会が必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
工学府・工学研究院執行部会の委員
(2)
機器分析施設長
(3)
機器分析施設専任教員 1名
(4)
その他委員長が必要と認めた者
2
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、工学研究院長をもって充てる。
3
副委員長は、工学研究院評議員(研究担当)をもって充てる。
4
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条
委員長は、特に必要と認める事項があるときは、作業部会を設置し委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上、決定することができる。この場合委員長は、決定事項について速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第7条
委員会の事務は、小金井地区会計室において処理する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この要項は、平成25年2月20日から施行し、平成24年9月5日から適用する。
附 則(令和8年2月18日)
この要項は、令和8年2月18日から施行する。