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○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構で雇用する特定有期雇用職員(令和8年3月31日までに先端産学連携研究推進センター又はディープテック産業開発機構に所属していた特定有期雇用職員等に限る。)に関する要項
(趣旨)
(職務)
(職名)
(配置)
(特定有期雇用職員(URA)に関する規定)
(労働契約の期間)
2 特定有期雇用職員(URA)の労働契約の更新は、予算の状況及び勤務実績等を勘案し行うことができる。ただし、本学との有期労働契約の期間(通算契約除外期間を除く。)の始期から5年を超えることはできない。
(任期の定めのない特定有期雇用職員とするための審査)
(昇任)
(年俸の決定)
(年俸の支給)
(諸手当)
(特定有期雇用職員(DT)に関する規定)
(労働契約の期間)
(任期の定めのない特定有期雇用職員とするための審査)
(基本年俸等)
(諸手当)
(裁量労働制)
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