○国立大学法人東京農工大学職員の解雇及び降任に関する規程
(令和8年4月1日教規程第12号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。) 第22条の2及び第23条の2、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。) 第15条の2並びに国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則(以下「特定有期雇用職員就業規則」という。)第19条の2の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の解雇及び降任に関して必要な事項を定めるものとする。
2
この規程に定めるもののほか、解雇及び降任に関して必要な事項は、学長が別に定める。
(解雇の事由)
第2条
職員が拘禁刑以上の刑に処せられた場合は、学長は当該職員を解雇する。
2
職員が次の各号の一に該当するときは、学長は当該職員を解雇することができる。
(1)
職員就業規則第21条第2項に該当する場合
(2)
非常勤職員就業規則第14条第2項及び第3項に該当する場合
(3)
特定有期雇用職員就業規則第18条第2項及び第4項に該当する場合
(解雇制限)
第3条
前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2 項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。
(1)
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2)
労基法第65条に規定される産前産後休業の期間及びその後30日間
(解雇予告)
第4条
第2条の規定により職員を解雇する場合は、学長は、次の者を除き、少なくとも30日前に本人に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。
(1)
2か月以内の期間を定めて雇用した者
(2)
職員就業規則又は特定有期雇用職員就業規則の適用を受ける者のうち、試用期間中であって採用後14日以内の者
(3)
非常勤職員就業規則の適用を受ける者のうち、試用期間中の者
(4)
本人の責に帰すべき事由によって解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けた者
(5)
天災事変その他やむを得ない事由により、事業継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
2
前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
(降任の事由)
第5条
職員就業規則の適用を受ける職員が次の各号の一に該当するときは、学長は当該職員を降任させることができる。
(1)
勤務成績、業務能率又は勤務状況が不良と認められた場合
(2)
心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、職務に必要な適格性を欠く場合
(4)
職員が降任を申し出た場合
(解雇及び降任の審査の申し出)
第6条
職員を解雇及び降任する場合は、教育職員及び技術職員にあっては当該職員が所属する組織の長が、事務職員にあっては事務局長(以下「所属組織の長等」という。)が、その必要性を書面に表し学長に申し出るものとする。
2
学長は、前項の申し出に基づき、役員会に付議するものとする。
3
学長は、第1項による所属組織の長等からの申し出がなかった場合でも、措置の検討が必要と認めたときは、役員会に付議することができるものとする。
4
学長は、前2項に規定する役員会の付議に際しては、措置の内容に応じて、当該職員に対する措置の決定に至るまでの間に必要な対応について検討しなければならない。
5
学長は、前項に定める必要な措置を検討する際には、所属組織の長等から意見を聴取するものとする。
(解雇及び降任の原則)
第7条
職員は、役員会の下に置かれる審査委員会の審査の結果によるのでなければ、職員就業規則第21条第2項及び第23条第1項、非常勤職員就業規則第14条第2項、特定有期雇用職員就業規則第18条第2項に基づく解雇及び降任の措置を受けることはない。
ただし、職員就業規則第4条第1項第1号に規定する教育職員及び特定有期雇用職員就業規則第4条第1項第1号に規定する特任教員については教育研究評議会の審査を経るものとする。
2
学長は、職員を解雇及び降任するに当たって、当該職員に対して弁明のための充分な機会を設けるものとする。
3
前2項の審査手続きについては、別に定める。
(措置説明書の交付)
第8条
解雇及び降任の措置を講じる場合は、職員に措置説明書を交付して行わなければならない。
(解雇及び降任の効力)
第9条
解雇及び降任の効力は、措置説明書を職員に交付したときに発生するものとする。
2
措置説明書の交付は、これを受けるべき職員の責めに帰すべき事由によって措置説明書が到達しないときは、通常到達すべきであったときに交付があったものとみなす。
(所属組織の長等への通知)
第10条
学長は、解雇及び降任の措置に関する審査の結果を所属組織の長等へ通知しなければならない。
(損害賠償等との関係)
第11条
故意又は重大な過失によって本学に損害を与えたときの損害賠償又は不当利得の返還は、解雇及び降任の措置によって免除されるものではない。
(措置決定までの対応)
第12条
解雇及び降任の措置に関する事実を調査し、又は審査するため、当該職員が出勤すること又は業務を行うことが適当でないと学長が認める場合には、措置の決定に至るまでの間、自宅に待機させる又は当該職員の業務の全部若しくは一部を行わせないことがある。
附 則
1
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に禁錮以上の刑に処せられた場合は、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。