○子の出張帯同費用の支給に関する取扱いについて
(令和8年4月1日)
(趣旨)
第1条
この取扱いは、本学の研究者(教員及び本学において研究に従事する者をいう。)が、研究遂行上必要な学会参加等のために出張する場合において、子(原則として、小学校6年生までの児童をいう。)を出張に帯同する必要があるときの子の出張帯同費用の支給に関し、必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条
支給を希望する研究者が、次の各号に掲げる要件の全てを満たし、かつ、研究者が所属する部局の長が承認した場合に限り、当該研究者に対して支給することができる。
(1)
第3条に定める財源を用いることが可能であること。
(2)
研究遂行上、必要な学会参加等であり、国立大学法人東京農工大学旅費取扱規程(以下「規程」という。)に定める出張であること。
(3)
養育する子を出張に帯同させなければ、前号の学会参加等が困難になり、研究遂行に支障を生じるおそれがあること。
(支給に用いる財源)
第3条
支給のための財源は、研究者の判断により執行可能な外部資金(各種財団等の助成金を含む)を用いるものとする。
ただし、当該外部資金の交付元が、交付要領等により子の出張帯同に係る交通費の支給を認めているものに限る。
(支給の範囲)
第4条
子の出張帯同費用として支給できるのは、出張に帯同した子に要した交通費のうち、鉄道賃、航空賃、船賃及び車賃とする。
(子の出張帯同費用の申請)
第5条
子の出張帯同費用の支給を希望する研究者は、事前に別紙様式に必要資料を添えて所属する部局の長に申請し、承認を得なければならない。
2
前項で承認を得た研究者は、出張完了後速やかに、子の出張帯同費用を支給するために必要な領収書等を担当事務に提出するものとする。
(源泉徴収)
第6条
支給される子の出張帯同費用は、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に定める給与所得として取扱い、源泉徴収を行う。
(その他)
第7条
この取扱いに定めるもののほか、子の出張帯同費用の支給の運用に関し必要な事項は、規程等によるものとする。
2
支給の対象となる子の出張帯同中における事故等に関し、本学では責任を負わない。
附 則
この取扱いは、令和8年4月1日から実施する。
別紙様式(第5条関係)
支給申請書
[別紙参照]