○東京農工大学健康・相談総合支援機構運営規則
(令和7年5月19日健規則第1号)
改正
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、東京農工大学健康・相談総合支援機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
機構は、東京農工大学(以下「本学」という。)の学生、役員及び職員の保健管理、ハラスメント・性暴力等相談に関する専門的業務を遂行することを目的とする。
(事業)
第3条
機構は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
定期及び臨時の健康診断を行うこと。
(2)
随時心身の健康相談に応じること。
(3)
健康診断の事後措置等健康の保持増進に必要な教育指導を行うこと。
(4)
本学における環境衛生の維持及び改善並びに伝染病の予防について、指導すること。
(5)
本学における保健安全計画の立案について、指導援助すること。
(6)
保健管理の充実向上のための調査研究を行うこと。
(7)
傷病の応急の処置及び診療のあっせんを行うこと。
(8)
本学における作業環境の維持管理、作業の管理及び労働衛生教育に関すること。
(9)
その他本学における健康の保持増進について、必要な業務を行うこと。
(10)
ハラスメント・性暴力等の相談に応じること。
(11)
前各号の事項に係る勧告、指導及び助言に関すること。
(機構長)
第4条
機構の機構長(以下「機構長」という。)は、本学の教授をもって充てる。
2
機構長は、機構の業務を掌理する。
3
機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の補欠の機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(機構長の選考)
第5条
機構長の選考は、第10条に規定する機構運営委員会が行う。
2
機構長は、学長が任命する。
3
その他機構長の選考方法について必要な事項は、別に定める。
(専任教員)
第6条
機構に、医師又はカウンセラーである専任教員を置く。
(職員)
第7条
機構に、前条に掲げる者のほか、看護師、主任相談員及び相談員を置く。
2
前項の職員のほか、非常勤職員として学校医等必要な職員を置くことができる。
(産業医)
第8条
第6条に定める専任教員(医師である者に限る。)が労働安全衛生法に定める産業医に選任された場合は、国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程第10条に定める業務を兼務する。
(センター)
第9条
機構に、第3条の事業を行うため、保健管理センター(以下「保健管理センター」という。)及びハラスメント・性暴力等相談センター(以下「ハラスメント・性暴力等相談センター」という。)を置く。
2
保健管理センターに所長(以下「所長」という。)、ハラスメント・性暴力等相談センターにセンター長(以下「センター長」という。)を置く。
3
保健管理センター及びハラスメント・性暴力等相談センターに関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第10条
機構の事業の運営のため、機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
機構の中期計画の実施に関する事項
(2)
機構の規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(3)
教育研究評議会から委任された事項
(4)
機構の予算の方針に関する事項
(5)
所掌事項に係る国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会への協力に関する事項
(6)
その他機構の運営に関する重要事項
2
国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項の規定に基づく専任教員の選考は、運営委員会の下に置かれる選考委員会が行う。
3
その他選考委員会等について必要な事項は、別に定める。
第11条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
所長及びセンター長
(3)
医師又はカウンセラーである専任教員
(4)
工学府及び農学府から選出された教授、准教授又は講師 各2人
(5)
連合農学研究科から選出された本学の教授、准教授又は講師 1人
(6)
生物システム応用科学府及び先進学際科学府から選出された教授、准教授又は講師 1人
(7)
学務部長
(8)
総務部長
(9)
その他運営委員会が必要と認める者
第12条
前条第4号、第5号及び第6号の委員の任期は、2年とし、1年ごとに委員の半数を改選する。
ただし、再任を妨げないものとし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条
運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会の会議を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
4
会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
5
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(事務)
第14条
機構の事務は、総務部人事課の協力を得て学務部学務課において処理する。
(雑則)
第15条
この規則に定めるもののほか、機構の事業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、令和7年5月19日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2
東京農工大学保健管理センター運営規則(平成16年4月7日16保経教規則第1号)は、廃止する。
3
この規則の施行後の最初に機構長となる者の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。