○国立大学法人東京農工大学における子会社の取り扱いに関する規程
(令和7年4月1日規程第21号)
改正
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第6号から第8号の規定に基づき法人が出資を行った事業(国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第3条第2項第3号に規定する事業は除く。)の事業者(法人が議決権の全部を保有している事業者に限る。以下「子会社」という。)の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び行動指針)
第2条
本学は、政府機関、地域、産業界及び研究機関(以下「他機関等」という。)との連携のもと、子会社と一体的に事業を実施することで経営基盤を強化し、かつ社会に貢献することを指針として定め、本学の研究成果を活用した課題解決、新たな価値提供及び新産業創出等を実現することを目的とする。
2
本学は、子会社の活動により得られた知見及び対価を原資として、研究力強化、人材養成、及び経営力強化を推進し、社会に対してさらに高い価値を提供する研究基軸大学として成長し続けることを目指す。
3
本学は、自らが所有する先端の研究成果、技術成果及びノウハウ(以下「研究成果等」という。)について、子会社に対して秘密情報を含めて常時広く情報提供を行うことで、子会社が社会に対して挑戦的かつ実現可能性が高い事業計画を立案し、その推進を担うことに協力する。
ただし、本学が他機関等との間で守秘義務を負う情報については、当該機関の同意を得た上で情報提供を行うものとする。
4
本学は、学長ビジョン、中期目標及びその他の目標の達成に向けて子会社を活用し、また子会社がその機能を十分に発揮できるように必要な協力を行う。
5
本学は、子会社に対して、環境、社会及びガバナンスを重視した事業の実施を求める。
(株主としての意思決定)
第3条
学長は、子会社の株主として行う意思決定のうちで重要なものについては、国立大学法人東京農工大学役員会規程第2条第1項第5号に基づき、役員会の議を経て行うものとする。
(包括基本協定)
第4条
本学は、子会社との間に次の各号に掲げる事項を記載した包括基本協定を締結するものとする。
(1)
子会社の経営方針及び戦略のうち重要なものに関すること。
(2)
子会社における役員人事及び役員報酬に関すること。
(3)
子会社の財務及び契約のうち重要なものに関すること。
(4)
事業の進捗及び経営状態に係る報告に関すること。
(5)
共同で発明等を行った知的財産の取扱いに関すること。
(6)
秘密保持の取扱いに関すること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、子会社との間で必要となる基本的合意事項
(本学職員の業務)
第5条
本学の職員が、子会社の役員又は職員の職を兼ねる場合であって無報酬であるときは、国立大学法人東京農工大学職員兼業規程第3条の2の規定に基づき、本学の職務とみなす。
2
子会社から報酬を受ける本学の職員は、あらかじめ兼業又はクロスアポイントメントに関する手続きを行い、学長の承認を得なければならない。
(契約)
第6条
契約担当役等は、子会社と一体的に実施する事業が第2条第1項及び第3項の規定により競争を許さない性質であることから、本学と子会社が行う契約について、国立大学法人東京農工大学会計規則第31条第1項第1号及び国立大学法人東京農工大学契約事務取扱規程第25条第1号及び第5号の規定に基づき、随意契約によることができるものとする。
(物品及び不動産)
第7条
学長は、子会社が実施する事業が第2条に規定する目的及び行動指針を前提とするものであることから、国立大学法人東京農工大学物品管理規程(以下「物品管理規程」という。)第19条及び国立大学法人東京農工大学不動産管理規程(以下「不動産管理規程」という。)第15条の規定に基づき、子会社が必要とする物品及び不動産を貸し付けることができるものとする。
2
前項により貸し付ける物品及び不動産は、物品管理規程第19条第3項第1号から第3号並びに不動産管理規程第15条第3項第2号の規定に基づき、当面の間、使用料を免除する。
3
前2項に規定するものの他、子会社が必要とする光熱水設備、ネットワーク設備及びその他設備等について使用を許可することができるものとする。
4
前項により生じる費用及び使用料については、当面の間、免除する。
(知的財産)
第8条
学長は、子会社が実施する事業が第2条に規定する目的及び行動指針を前提とするものであることから、国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程(以下「知的財産管理規程」という。)第13条の規定に基づき、子会社に対して本学が単独で所有する特許権等の貸し渡しができるものとする。
2
前項により貸し渡す特許権等の使用料については、知的財産管理規程第13条第3項の規定に基づき、当面の間、使用料を免除する。
3
本学以外に権利を有する者が存在する特許権等の貸し渡しについては、個別に協議するものとする。
4
前項により貸し渡す特許権等の使用料については、個別に協議するものとする。
(名義及び徽章等の使用)
第9条
学長は、子会社が本学と一体的に事業を実施することから、国立大学法人東京農工大学における名義の使用に関する要項第5条及び国立大学法人東京農工大学の徽章、ブランドマーク等に関する要項第5条に規定する申請手続を行いかつ許可を得たものとみなして、子会社に名義及び徽章等の使用を許可するものとする。
2
前項により使用を許可する徽章等については、国立大学法人東京農工大学の徽章、ブランドマーク等に関する要項第11条第3号の規程に基づき、当面の間、使用料を免除する。
(事務)
第10条
子会社に関する事務は、関係部署の協力を得て、研究推進部研究産学事業課が処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、子会社の取り扱いについて必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。