○東京農工大学大学院先進学際科学府運営規則
(令和7年4月1日先規則第1号)
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第4条第6項及び国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程(以下「組織運営規程」という。)第14条の規定に基づき、大学院先進学際科学府(以下「学府」という。)に置く組織及びその運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(学府長)
第2条
先進学際科学府長(以下「学府長」という。)は、学府の業務を掌理する。
2
学府長候補資格者は、学府を兼務する教授とする。
3
組織運営規則第4条第5項に規定する学府長候補者は、第6条に定める教授会において選考する。
4
その他学府長の選考方法について必要な事項は、別に定める。
(学府副府長)
第3条
先進学際科学府副府長(以下「学府副府長」という。)は、学府長を補佐する。
2
学府副府長は、学府長が指名する。ただし、学府副府長には、学府を兼務する国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第3条第1項第5号に規定する教育研究評議員1人以上を含むものとする。
3
その他学府副府長について必要な事項は、別に定める。
(専攻長及びコース長)
第4条
専攻長及びコース長(以下「専攻長等」という。)は、当該専攻及びコースにおける業務を掌理する。
2
専攻長等は、学府長が指名する。
3
専攻長等の任期は1年とし、再任を妨げない。
4
専攻長等が欠員となったときにおける補欠の専攻長等の任期は、前任者の残任期間とする。
5
その他専攻長等について必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第5条
学府に置く運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
中期計画の実施に関する事項
(2)
学府の規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(3)
次条に定める教授会から委任された事項
(4)
学府の運営に関する重要事項
(5)
全学計画評価委員会から付託等された事項
(6)
学府の自己点検・評価に関する事項
(7)
学府教授会に付議すべき事項
(8)
緊急に処理を要するため学府教授会で審議するいとまのない案件
(9)
その他学府長又は運営委員会が必要と認めた事項
2
運営委員会は、前項第3号の事項について審議したときは、その結果を教授会に報告するものとする。
3
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学府長
(2)
学府副府長
(3)
専攻長等
(4)
その他学府長が必要と認めた者
4
運営委員会に委員長を置き、学府長をもって充てる。
5
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
6
運営委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ、開くことができない。
7
運営委員会において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
8
運営委員会は、別に定めのある事項を除き、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
9
運営委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
10
その他運営委員会について必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第6条
学府に置く教授会(以下「教授会」という。)は、組織運営規程第11条第1項及び第2項に規定する事項を審議し、及び学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2
教授会は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を審議し、並びに学長及び学府長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
学府学生の在籍に関する事項(入学及び課程の修了に関する事項を除く。)
(2)
学府副府長に関する事項
(3)
学府が選出する教育研究評議員に関する事項
(4)
学府に係る規則等の制定及び改廃に関する重要事項
(5)
学府学生の学生生活に関する重要事項
(6)
学府学生の人権、表彰及び懲戒に関する重要事項
(7)
その他学府の教育又は研究に関する重要事項
3
教授会は、学府を兼務する教授、准教授及び専任講師並びにその他学府長が指名する者をもって組織する。
4
教授会に議長を置き、学府長をもって充てる。
5
議長は、教授会を主宰する。
6
学府長に事故があるときは、学府副府長がその職務を行う。
7
教授会は、原則として年4回定期に開催し、会議の議案をあらかじめ通知しなければならない。
ただし、必要に応じて、臨時に開催することができる。
8
教授会は、その構成員(外国出張中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
9
教授会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、組織運営規程第11条第2項第3号に規定する事項については、3分の2以上の賛成を必要とし、組織運営規程第11条第1項第2号に関する事項については、東京農工大学学位規程第15条第2項に定めるところによる。
10
第1項及び第2項の審議事項のうち、教授会があらかじめ指定する事項については、運営委員会にその審議を委任することができる。
11
教授会議事要旨は、教授会の承認を求めなければならない。
12
その他教授会について必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第7条
学府に、次の委員会を置く。
(1)
学務委員会
(2)
入学試験実施委員会
2
前項各号の委員会のほか、運営委員会又は教授会の議を経て、必要な委員会を置くことができる。
3
その他委員会について必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、学府の組織及び運営等について必要な事項は、学府が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。