○国立大学法人東京農工大学研究動物試験・研究等倫理審査委員会細則
(令和6年11月1日細則第13号)
改正
令和7年4月1日細則第3号
令和7年9月9日細則第16号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人東京農工大学研究動物を対象とする試験・研究等の実施に関する規程第5条第2項の規定に基づき、東京農工大学研究動物試験・研究等倫理審査委員会(以下「倫理審査委員会」という。)に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
倫理審査委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
副学長(教学戦略担当)
(2)
農学府・農学部研究推進委員会から選出された委員 1名
(3)
工学府・工学部研究推進委員会から選出された委員 1名
(4)
小金井動物救急医療センター長
(5)
農学部附属動物医療センター長
(6)
農学部から選出された、共同獣医学科の教員 1名
(7)
農学部から選出された、動物実験等に関して優れた識見を有する共同獣医学科以外の教員 1名
(8)
工学研究院から選出された、動物実験等に関して優れた識見を有する教員 2名
(9)
研究推進部研究総括・リスクマネジメント課長
(10)
その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2
前項第2号、第3号、第6号から第8号まで及び第10号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1項第1号の副学長をもって充て、副委員長は、委員の互選により選出する。
2
委員長は委員会を主宰し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(審議事項)
第4条
委員会は、次の各号について審議する。
(1)
研究動物を対象とする試験・研究の倫理に関すること。
(2)
研究動物を対象とする試験・研究の審査に関すること。
(3)
研究動物を対象とする治験、臨床試験の倫理に関すること。
(4)
研究動物を対象とする治験、臨床試験の審査に関すること。
(5)
その他委員会が、必要と認める事項に関すること。
(議事)
第5条
委員会は、委員長が招集するものとする。
2
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立とする。
3
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、試験・研究、治験及び臨床試験等(以下「試験・研究等」という。)の審査に関しては本細則第8条から第10条の規定を準用するものとする。
4
委員長は、委員会の決定事項について、速やかに学長に報告するものとする。
(審査の方針)
第6条
委員会は、第4条第1項第2号に規定する研究動物を対象とする試験・研究等の審査する場合は、次の各号に掲げる事項に留意し、審議しなければならない。
(1)
飼養者に研究への理解を求め、その同意を得ること。
(2)
研究によって生じる研究動物への身体的、精神的負担や苦痛と科学上の貢献度に関すること。
(3)
飼養者の人権への配慮に関すること。
(審査方法)
第7条
倫理審査委員会の審査の方法は、書面審査及び合議審査(以下「両審査」という。)の二段階審査とする。
2
委員会が必要と認めたときは、試験・研究等実施責任者を委員会に出席させ、申請内容等の説明を求めることができる。
3
委員会は、審査の経過を勘案して、試験・研究等実施責任者に対して試験・研究等計画等の変更を勧告することができる。
4
委員会における両審査の判定は、次の各号に掲げる表示のいずれかにより行う。
(1)
承認
(2)
条件付承認
(3)
不承認
(4)
非該当
(書面審査)
第8条
書面審査は、委員長が委員の中から主査1名及び副査2名を指名し、当該指名を受けた3名が、申請書に基づき審査を行う。
2
書面審査の判定は、主査及び副査の合意により行う。
3
主査及び副査は、判定結果を委員会に通知する。
4
前項の判定結果が第10条第4項3号又は4号の場合は、委員の3分の2の賛成をもって確定する。
(合議審査)
第9条
前条の判定結果について、承認が得られた場合は、委員全員による合議審査に付議するものとする。
2
合議審査の判定は、全会一致となるよう努める。
3
前項の判定結果について、全会一致が難しい場合は委員の4分の3の賛成をもって確定する。
(審査の結果)
第10条
委員会は、審査結果を学長に報告する。
2
審査の経過及び結果は、書面により記録及び保存する。
(守秘義務)
第11条
委員及び委員会の事務に従事する者は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(事務)
第12条
委員会の事務は、関係部署の協力を得て、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課において処理する。
附 則
この細則は、令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日細則第3号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月9日細則第16号)
この細則は、令和7年9月9日から施行し、令和7年7月1日から適用する。