○国立大学法人東京農工大学における新株予約権の管理に関する規程
(令和6年9月18日教規程第40号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学における新株予約権の取得に関する規程(以下「取得規程」という。)に基づき国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が取得した新株予約権の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は、別に定めるものを除き取得規程の定義による。
(管理責任者等)
第3条
本学は、取得規程に基づいて取得した新株予約権を適正に管理するために管理責任者を置き、財産管理役をもって充てる。
(新株予約権の行使等及び株式の売却)
第4条
管理責任者は、管理する新株予約権について行使条件を満たす場合には、原則として、速やかに当該新株予約権の行使及び取得した株式の売却(以下「処分」という。)を決定するものとする。ただし、次に掲げる場合には、当該新株予約権を必要な期間保有し、適切な時期に処分を決定するものとする。
(1)
新株予約権の発行会社が未上場である場合
(2)
新株予約権の発行会社が国内外の金融商品取引所に株式上場することとなった場合において、当該金融商品取引所又は当該企業から一定の期間継続して保有するよう求められた場合
(3)
一斉かつ大量に売却することで当該株式の急激な価値の下落を招くおそれがある場合
(4)
行使価額が売却価格を上回ると見込まれる場合
(5)
その他特段の事情が存在する場合
2
前項の規定にかかわらず、管理責任者は、次に掲げる場合には、取得規程第3条第2項に定める新株予約権受入等審査会と協議の上、適切と認める時期に新株予約権の譲渡又は権利放棄を決定することができる。ただし、新株予約権の発行会社が未上場である場合に限る。
(1)
新株予約権の発行会社について、株式上場の見込みがないと認められる場合
(2)
新株予約権の発行会社の組織再編により、再編対象会社の新株予約権が交付されない場合
(3)
新株予約権の発行会社の倒産等により、新株予約権が財産的価値を有しないことが明確になった場合
(4)
当該新株予約権を保有することが、本学の業務運営上著しく不利益であると認められる場合
(処分方法)
第5条
管理責任者は、原則として有価証券処分信託により処分するものとする。
2
前項の方法によりがたいと管理責任者が判断する場合には、他の方法によることができる。
(インサイダー取引の防止)
第6条
管理責任者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条の規定を遵守し新株予約権を発行する企業に出資、兼業又は共同研究等を通して関与する者からの情報によって、本学が管理する新株予約権の行使により得られる株式の売却時期を恣意的に操作してはならない。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、新株予約権の管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年9月18日から施行する。