○東京農工大学博士(後期)課程優秀学生奨学金規程
(令和6年10月1日教規程第34号)
改正
令和7年7月1日規則第5号
(目的)
第1条
東京農工大学(以下「本学」という。)に在籍する学生を対象に、経済的支援の強化を目的として、東京農工大学博士(後期)課程優秀学生奨学金(以下「奨学金」という。)を設ける。
(奨学金の対象者)
第2条
奨学金の対象者は、学業成績、人物共に優秀で次に掲げる全てに該当する者とする。
(1)
本学大学院の博士後期課程、4年制博士課程、一貫制博士課程(3年次から5年次までに限る。)又は後期3年の課程のみの博士課程に在籍する者
(2)
筆頭著者又は責任著者としてWeb of Science又はScopusの公式HPでQ1ジャーナルと確認できる英文論文を発表した者
2
前項の規定にかかわらず、奨学金は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
(1)
工学府共同サステイナビリティ研究専攻の学生で、東京外国語大学大学院又は電気通信大学大学院に本籍を置く者
(2)
農学府共同獣医学専攻の学生で、岩手大学大学院に本籍を置く者
(3)
生物システム応用科学府共同先進健康科学専攻の学生で、早稲田大学大学院に本籍を置く者
(4)
休学中の者
(5)
過去に本奨学金を3回受給した者
(奨学金の申請)
第3条
奨学金の給付を希望する者は、別に定める東京農工大学博士(後期)課程優秀学生奨学金申請書に本学が指定する書類を添えて、学府長又は研究科長(以下「学府長等」という。)を経由して、学長に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第4条
東京農工大学博士(後期)課程優秀学生奨学金奨学生(以下「奨学生」という。)の決定は、前条の申請に基づき教育・学生生活委員会の議を経て、学長が行う。
2
奨学生の選考基準は、別に定める。
(奨学金の給付額)
第5条
奨学金の給付額は、1回につき100,000円とする。
(奨学生の決定取消し)
第6条
学長は、奨学生の決定を受けた者が奨学金の給付を受けるまでの間に、第2条第1項各号に掲げる奨学金の対象者としての条件を満たさなくなった場合又は次の各号の一に該当すると認められる場合は、教育・学生生活委員会の議を経て、奨学生の決定を取り消す。
(1)
本学の学生の身分を失ったとき。
(2)
本学学則の規定により懲戒処分を受けたとき。
(3)
その他奨学生として不適格であると認められるとき。
(奨学金の返還)
第7条
奨学生が、奨学金の給付を受けた後に前条各号の一に該当すると認められる場合(死亡により前条第1号に該当することとなった場合を除く。)は、学長は教育・学生生活委員会の議を経て、奨学金の返還を求めることができる。
2
前項において奨学金の返還を求められた奨学生は、定められた期限までに奨学金の全部を返還しなければならない。
(事務)
第8条
奨学金に関する事務は、学務部学務課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、奨学金の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。