○東京農工大学TUAT奨学金規程
(令和6年5月15日教規程第32号)
改正
令和7年6月24日規程第39号
令和7年7月1日規則第5号
(目的)
第1条
東京農工大学(以下「本学」という。)に在籍する学生を対象に、経済的支援の強化又は意欲ある学生の博士課程段階への進学を促進することを目的として、東京農工大学TUAT奨学金(以下「奨学金」という。)を設ける。
(奨学金の対象者)
第2条
奨学金の対象者は、学業成績、人物共に優秀で次の各号の一に該当する者とする。
(1)
本学農学部又は工学部を卒業見込みの者で、以下のイからハの全てに該当する者
イ
本学大学院修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程へ入学予定の者
ロ
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)における修学の支援を受けたことがない者
ハ
日本学生支援機構の第一種奨学金に採用されたことがある者
(2)
本学大学院の博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程を修了又は修了見込みの者で、博士後期課程、4年制博士課程又は博士課程へ入学又は進学予定の者
(3)
本学農学部共同獣医学科を卒業又は卒業見込みの者で、博士後期課程、4年制博士課程又は博士課程へ入学予定のもの
(4)
茨城大学大学院又は宇都宮大学大学院の博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程を修了し、連合農学研究科へ入学又は進学した者
(5)
本学大学院の博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程を修了又は修了見込みの者で、本学大学院生物システム応用科学府一貫制博士課程第3年次に編入学予定の者又は一貫制博士課程2年次から3年次に進級予定の者
2
前項の規定にかかわらず、奨学金は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
(1)
工学府共同サステイナビリティ研究専攻の学生で、東京外国語大学大学院又は電気通信大学大学院に本籍を置く者
(2)
農学府共同獣医学専攻の学生で、岩手大学大学院に本籍を置く者
(3)
生物システム応用科学府共同先進健康科学専攻の学生で、早稲田大学大学院に本籍を置く者
(4)
社会人学生で企業等から在学に係る経済的支援を受けている者
(5)
重複受給ができない他の奨学金等を受給している者
(6)
奨学金の受給を希望しない者
(奨学金の申請)
第3条
奨学金の給付を希望する者は、別に定める東京農工大学TUAT奨学金申請書に本学が指定する書類を添えて、学府長若しくは研究科長(以下「学府長等」という。)又は学部長を経由して、学長に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第4条
東京農工大学TUAT奨学金奨学生(以下「奨学生」という。)の決定は、前条の申請に基づき教育・学生生活委員会の議を経て、学長が行う。
2
奨学生の選考基準は、別に定める。
(奨学金の給付額)
第5条
奨学金の給付額は、次のとおりとする。
(1)
第2条第1項第1号に該当する者 100,000円
(2)
前号以外の者 200,000円
(奨学生の決定取消し)
第6条
学長は、奨学生の決定を受けた者が奨学金の給付を受けるまでの間に、第2条第1項各号に掲げる奨学金の対象者としての条件を満たさなくなった場合又は次の各号の一に該当すると認められる場合は、教育・学生生活委員会の議を経て、奨学生の決定を取り消す。
(1)
本学の学生の身分を失ったとき。
(2)
本学学則の規定により懲戒処分を受けたとき。
(3)
その他奨学生として不適格であると認められるとき。
(奨学金の返還)
第7条
奨学生が、奨学金の給付を受けた後に前条各号の一に該当すると認められる場合(死亡により前条第1号に該当することとなった場合を除く。)は、学長は教育・学生生活委員会の議を経て、奨学金の返還を求めることができる。
2
前項において奨学金の返還を求められた奨学生は、定められた期限までに奨学金の全部を返還しなければならない。
(事務)
第8条
奨学金に関する事務は、関係部局の協力を得て、学務部学務課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、奨学金の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和6年5月15日から施行し、令和7年4月に入学する学生から適用する。
附 則(令和7年6月24日規程第39号)
この規程は、令和7年6月24日から施行し、令和7年4月に入学する学生から適用する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。