○国立大学法人東京農工大学現物資産活用基金細則
(令和6年9月17日細則第10号)
(設置)
第1条
国立大学法人東京農工大学基金規程第4条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)に国立大学法人東京農工大学現物資産活用基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
基金は、本学における教育研究活動及び社会連携活動の充実等並びにこれらを推進するための財産基盤の強化に資することを目的とする。
(事業)
第3条
基金は、前条の目的を達成するため、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに規定する業務に充てることとする。
(基金の構成)
第4条
基金は、寄附者が基金に組み入れることを指定した寄附財産及びその運用益その他役員会において受入れることを決定した財産をもって構成する。
(財産の受入れ)
第5条
基金に係る財産の受入決定は、役員会の受入審査を経て学長が行う。
(経理)
第6条
基金の経理は、国立大学法人東京農工大学会計規則の規定によるものとする。
2
基金は、本学の他の経理と区分して管理しなければならない。
3
基金に組み入れた財産の運用によって生じた利子その他の収入金(当該収入金をもって取得した資産を含む。)は、基金に組み入れるものとする。
(基金の運用方針)
第7条
基金内の財産の運用、買い替え、売却等については、役員会の議を経て学長が決定する。
(基金の支出方針)
第8条
基金内の財産の用途及び運用益の用途については、役員会の議を経て学長が決定する。
(基金明細書)
第9条
学長は、毎事業年度終了後、別記様式に定める基金の状況等を明らかにした基金明細書を作成し、監事の監査を受けるものとする。
2
学長は、毎事業年度終了後3月以内に、基金明細書を文部科学大臣に提出するものとする。
3
学長は、寄附を受けた日の属する事業年度終了後3月以内に、寄附者へ基金明細書のうち当該寄附者に関する明細の写しを送付しなければならない。
(雑件)
第10条
この細則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和6年9月17日から施行し、令和7年1月1日から適用する。
別記様式(第9条関係)
[別紙参照]