○東京農工大学小金井動物救急医療センター特任助教規程
(令和5年11月1日小医規程第4号)
(趣旨)
第1条
東京農工大学小金井動物救急医療センター運営規則(以下「運営規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、東京農工大学小金井動物救急医療センター(以下「小金井センター」という。)における診療業務に従事する特任助教(以下「特任助教」という。)については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条
特任助教は、小金井センターにおいて診療業務を行うことにより次の各号に掲げる事項を達成することを目的とする。
(1)
二次診療施設としての各センターの機能を高めること。
(2)
獣医学教育における総合参加型臨床実習を受け入れること。
(3)
診療待ちの動物に対して効果的に対応できる診療体制を構築すること。
(4)
新たな診療科を設置するための基盤を構築し、小金井センターを関東地方における中核病院に確立させること。
(5)
前3号に掲げる事項を実施することにより小金井センターの収益性を高めること。
(業務)
第3条
特任助教は、小金井センターの診療業務に従事し、運営規則第3条に定める診療科外来を担当する。
2
特任助教は、農学部共同獣医学科における総合参加型臨床実習(小金井センターで実施する場合に限る。)の補助業務を行う。
3
特任助教は、研究業務に従事することはできない。
(選考)
第4条
特任助教の選考は、東京農工大学大学院農学研究院・農学部教員選考規程に準じて行う。
ただし、同規程第8条に定める資格審査を行うことを省略する。
(身分)
第5条
特任助教の身分は、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則(以下「就業規則」という。)第4条第1号に定めるフルタイム契約職員とする。
(労働契約の期間及び更新)
第6条
特任助教の労働契約の期間は、採用日の属する年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
2
特任助教の労働契約の更新は、別に定める勤務評価の結果、一定の評価基準に達した場合で、契約期間満了時の業務量、勤務成績・態度、能力、予算状況及び従事している業務の進捗状況等を勘案し、更新することができる。
(給与)
第7条
特任助教の国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程第6条第3項に定める俸給月額は、同規程第6条第5項の規定に基づき、285,000円とする。
(労働時間)
第8条
特任助教の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、就業規則第30条の6に定めるとおりとする。
2
前項の規定に関わらず、小金井センターに勤務する特任助教は、別表に定める交代制勤務を適用することができる。
3
前2項の規定に関わらず、小金井動物救急医療センター長(以下「小金井センター長」という。)が業務上必要と認め、本人の同意を得た場合は、1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲内で始業・終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
(雇用予算)
第9条
特任助教の雇用に必要な経費は、原則として小金井センターに配分される経費をもって充てるものとする。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、特任助教に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第8条関係)
小金井センターにおける交代制勤務の時間
施設名
始業時間
終業時間
休憩時間
小金井センター
7時シフト
午前7時00分
午後4時00分
午前11時00分から午後0時15分まで
11時シフト
午前11時00分
午後8時00分
午後3時00分から午後4時15分まで
13時シフト
午後1時00分
午後10時00分
午後5時00分から午後6時15分まで
夜間シフト
午後9時30分
午前7時30分
午前1時00分から午前3時15分まで