○東京農工大学小金井動物救急医療センター運営委員会規程
(令和5年11月1日小医規程第1号)
改正
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日小医規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第6条及び東京農工大学小金井動物救急医療センター運営規則(以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、小金井動物救急医療センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
理事(経営戦略・人事担当)
(2)
理事(総務・企画担当)
(3)
小金井動物救急医療センター長(以下「センター長」という。)
(4)
小金井動物救急医療センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(5)
共同獣医学科から選出された者 1名
(6)
農学研究院及び工学研究院から選出された者 各1名
(7)
センター専任教員(特定有期雇用の特任教員を含む。)
(8)
経営部長
2
前項第5号及び第6号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3
運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴く事ができるものとする。
(審議事項)
第3条
前条に定める運営委員会は次の各号について審議する。
(1)
経営に関する事項
(2)
センター長候補者の選考に関する事項
(3)
専任教員の人事に関する事項
(4)
予算及び決算に関する重要事項
(5)
中期目標・中期計画等の基本方針策定
(6)
その他業務及び管理運営に関する重要事項
(委任)
第4条
運営委員会は、前条に規定する事項を審議するものとし、日常的運営事項については、規則第8条に規定する小金井動物救急医療センター会議に委任することができる。
ただし、重要案件が生じた場合、小金井動物救急医療センター会議は運営委員会の開催を第5条に規定する運営委員会委員長に申し出なければならない。
(委員長)
第5条
運営委員会に委員長を置く。
2
委員長は、理事(経営戦略・人事担当)をもって充てる。
3
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
4
委員長は、委員の3分の1以上の要請があったときには運営委員会を開催しなければならない。
5
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評価委員会)
第7条
運営委員会の下に、小金井動物救急医療センターで雇用する特定有期雇用職員(以下「特定有期雇用職員」という。)の業績評価及び雇用に係る審査等を行うため、評価委員会を設置する。
2
評価委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(経営戦略・人事担当)
(2)
理事(総務・企画担当)
(3)
センター長
(4)
副センター長
(5)
農学部附属動物医療センター長
3
評価委員会の委員長等は、第5条及び第6条を準用する。
4
評価委員会は、特定有期雇用職員の業績評価に係る次の各号について実施する。
(1)
1次評価で使用する達成率の決定
(2)
当該特定有期雇用職員に係るミッションの確認
(3)
2次評価実施後に当該特定有期雇用職員から異議申立があった場合、再評価の実施
(4)
契約の更新に係る審査
5
前項第3号の規定による再評価は、第2項の規定に関わらず1次評価者であるセンター長を除いた委員により実施する。
6
評価委員会は、第4項第3号の再評価を実施する際に、必要に応じて当該特定有期雇用職員及びセンター長(以下「当該特定有期雇用職員等」という。)から意見を聴取する機会を設けることができるほか、当該特定有期雇用職員等に関連資料等の提出を求めることができる。
7
評価委員会は、雇用等に係る次の各号について審査する。
(1)
特定有期雇用職員の契約の更新に係る審査
(2)
専任臨床獣医師から上級専任臨床獣医師とすることの審査
(事務)
第8条
会議の事務は、経営部財務課小金井病院係において処理する。
附 則
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日小医規程第1号)
1
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2
この規程の令和5年11月1日の施行後、第2条第1項第5号及び第6号に規定する者の最初の任期は、同条第2項の規定にかかわらず令和8年3月31日までとする。