○国立大学法人東京農工大学シニア職員に関する要項
(令和6年4月1日学長裁定)
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第15条第2項、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第13条第6項及び同規則第18条の3第3項の規定に基づき、60歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後(以下「61歳になる年度以後」という。)の事務職員及び技術職員(以下「シニア職員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条
定年の引上げに伴い、シニア職員の職名は、次のとおりとする。
(1)
参与
(2)
特定業務専門職
(3)
特定業務専門職(技術)
(4)
主事
2
前項の職名の対象者は、60歳に達する年度末時の職名に応じ、原則として次のとおりとし、人事評価や本人の適性等を勘案して、学長が決定する。
(1)
部長級以上であった者 :参与
(2)
副課長級以上であった者:特定業務専門職
(3)
係長級以下であった者 :主事
3
前項の規定にかかわらず、技術職員については、特定業務専門職(技術)とする。
(配置換先)
第3条
シニア職員の配置は、前条により決定した職名に応じ、学長が決定する。
(職務)
第4条
シニア職員の職務は、大学業務の必要性や本人の適性等を勘案し、学長が決定する。
(労働条件)
第5条
シニア職員の労働条件については、国立大学法人東京農工大学職員就業規則の定めるところによる。
附 則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。