○東京農工大学農学研究院・農学府・農学部戦略企画委員会規程
(令和5年10月1日農規程第2号)
(設置)
第1条
東京農工大学農学研究院・農学府・農学部における将来構想戦略の企画立案・管理・実行支援・事業案件の基本方針原案の策定について審議するため、東京農工大学農学研究院・農学府・農学部戦略企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
農学研究院・農学府・農学部における戦略的方針の策定に関すること。
(2)
農学研究院・農学府・農学部における将来構想に関すること。
(3)
農学研究院・農学府・農学部におけるその他重要事項に関すること。
2
委員会は、前項各号の事項について、農学研究院、農学府及び農学部の教授会又は運営委員会に報告し、重要事項については、その承認を得るものとする。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
農学研究院長
(2)
農学研究院副院長
(3)
農学府副学府長
(4)
フロンティア農学教育研究機構長
(5)
府中地区事務部事務部長
(6)
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第6号の委員の任期は、委員会が別に定める。
ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、農学研究院長をもって充てる。
3
副委員長は、農学研究院副院長をもって充てる。
4
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
5
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(小委員会)
第6条
委員会は、第2条第1項各号に関する事項を審議するため、委員会の下に小委員会を置くことができる。
2
小委員会について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条
委員会の事務は、府中地区事務部戦略企画室において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。