○国立大学法人東京農工大学ディープテック産業開発機構で雇用する特定有期雇用職員に関する要項
(令和5年4月1日)
改正
令和7年3月21日
令和7年5月16日
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則(以下「特定有期雇用職員就業規則」という。)第61条の規定に基づき、ディープテック産業開発機構で、次条に定める業務に従事させるために雇用する特定有期雇用職員(以下「特定有期雇用職員」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
特定有期雇用職員は、東京農工大学ディープテック産業開発機構運営規則(以下「運営規則」という。)第3条に規定する事業(以下「事業業務」という。)に従事するものとする。
(職名)
第3条
事業業務に従事する特定有期雇用職員の職名は、次に掲げるものとする。
(1)
特任教授(ディープテック産業開発機構)
(2)
特任准教授(ディープテック産業開発機構)
(3)
特任講師(ディープテック産業開発機構)
(4)
特任助教(ディープテック産業開発機構)
(5)
上席コーディネーター(ディープテック産業開発機構)
(6)
主任コーディネーター(ディープテック産業開発機構)
(7)
コーディネーター(ディープテック産業開発機構)
2
事業業務に従事する特定有期雇用職員のうち、クロスアポイントメント制度を適用する職員の職名は、次に掲げるものとする。
(1)
特任教授(クロスアポイントメント教員)
(2)
特任准教授(クロスアポイントメント教員)
(3)
特任講師(クロスアポイントメント教員)
(4)
特任助教(クロスアポイントメント教員)
(配置)
第4条
前条に規定する者は、ディープテック産業開発機構に所属するものとする。
(労働契約の期間)
第5条
第3条第1項各号に規定する者の労働契約の期間は、特定有期雇用職員としての有期労働契約の始期から5年の範囲内で定めるものとする。
2
第3条第2項各号に規定する者の労働契約の期間は、採用日の属する年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
3
特定有期雇用職員の労働契約の更新は、第2条に規定する職務の存続期間の範囲内に限り、予算の状況及び勤務実績等を勘案して行うことができる。ただし、第3条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項各号に規定する者については、本学との有期労働契約の期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされている期間を除く。)の始期から10年を超えることはできない。
(基本年俸等)
第6条
特定有期雇用職員の基本年俸の号俸は、国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程(以下「年俸規程」という。)第5条第1項の規定に基づき、別表に定める号俸の範囲内で決定するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特定有期雇用職員の基本年俸の号俸について、学長が必要と認めた場合は、年俸規程別表第1の号俸の範囲内で決定することができる。
3
前2項の規定にかかわらず、第3条第2項各号に規定する特定有期雇用職員の基本年俸は、年俸規程第5条第4項の規定に基づき、役員会の承認を得た場合は、年俸規程別表第1の号俸によらず、個別に基本年俸額を決定することができる。
4
第1項の基本年俸の号俸の決定については、特定有期雇用職員の基本年俸の号俸決定に関する要項によるものとする。
(諸手当)
第7条
年俸規程第6条の規定にかかわらず、特定有期雇用職員には諸手当を支給しないことができる。
(裁量労働制)
第8条
第3条第1項第1号から第4号及び同条第2項各号に規定する特定有期雇用職員の労働時間については、国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程第5条の規定を適用する。
附 則
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日)
この要項は、令和7年3月21日から施行する。
附 則(令和7年5月16日)
この要項は、令和7年5月16日から施行する。
別表(第6条第1項関係)
職名
号俸
特任教授
基本年俸俸給表23号俸から33号俸までの範囲内
特任准教授
基本年俸俸給表16号俸から26号俸までの範囲内
特任講師
基本年俸俸給表12号俸から24号俸までの範囲内
特任助教
基本年俸俸給表8号俸から20号俸までの範囲内
上席コーディネーター
基本年俸俸給表12号俸から21号俸までの範囲内
主任コーディネーター
基本年俸俸給表9号俸から18号俸までの範囲内
コーディネーター
基本年俸俸給表6号俸から14号俸までの範囲内