○東京農工大学大学院(修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程)における第一種奨学金の返還免除内定候補者の推薦に関する規程
(令和4年10月19日規程第50号)
改正
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条
東京農工大学大学院(修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程)における第一種奨学金の特に優れた業績による返還免除内定候補者の独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)への推薦については、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)及びその他関係法令並びに機構が定める規程等によるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
第一種奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法第14条に定める第一種学資貸与金をいう。
(2)
奨学生予定者 本学の修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程に進学後、第一種奨学金の貸与を受ける予定の学生をいう。
(3)
返還免除内定候補者 奨学生予定者のうち、第一種奨学金の返還免除の候補者として学長が機構に推薦する者をいう。
(機構に推薦する候補者)
第3条
返還免除内定候補者は、奨学生予定者のうち、次のいずれにも該当する者とする。
(1)
大学学部等において修学支援新制度(旧給付奨学金を含む)を利用していること又は修学支援新制度は利用していないが、住民税非課税世帯であること。
(2)
「科学技術イノベーション創出に寄与する分野」又は「大学の強みや地域の強み等を生かした分野」(以下「特定分野」という。)への進学を希望していること。
(3)
将来前号に規定する特定分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を備えて活動することができると認められる者であること。
(特定分野)
第4条
本学における特定分野に該当する学府は、工学府、農学府、一貫制博士課程を除く生物システム応用科学府及び先進学際科学府とする。
(申請手続)
第5条
返還免除内定候補者の推薦を受けようとする学生は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)に学士課程等における成績証明書及び大学学部等において修学支援新制度を利用していること又は住民税非課税世帯であることを証明する資料(以下「証明資料等」という。)を添付して、所定の期日までに当該学生が所属する学府又は研究科の長(以下「学府長等」という。)に提出しなければならない。
第6条
学府長等は、前条の申請書及び証明資料等を次条に定める大学院奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に提出する。
(選考委員会)
第7条
返還免除内定候補者の選考は、東京農工大学大学院における第一種奨学金の返還免除候補者の推薦に関する規程第5条に定める大学院奨学金返還免除候補者選考委員会において行う。
(機構への推薦方法)
第8条
学長は、委員会の議を経て返還免除内定候補者に順位を付し機構に推薦する。
(事務)
第9条
返還免除内定候補者の推薦に関する事務は、学務課において処理する。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、返還免除内定候補者の選考に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年10月19日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。