○国立大学法人東京農工大学研究推進委員会細則
(令和4年4月1日細則第6号)
改正
令和5年1月1日規則第11号
令和6年4月1日規程第12号
令和6年4月19日細則第6号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年7月1日規則第5号
(設置)
第1条
国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程第8条第5項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における学術・研究に関する重要事項について、全学的立場から審議するため、国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会の下部委員会として国立大学法人東京農工大学研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
研究に係る目標、計画及び評価に関すること。
(2)
研究の高度化・活性化に関すること。
(3)
研究連携に関すること。
(4)
研究広報に関すること。
(5)
その他委員会が、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
副学長(産学連携担当)
(2) 削除
(3)
教育研究評議員を兼ねる農学研究院副院長又は教育研究評議員を兼ねる農学府副府長 1人
(4)
教育研究評議員を兼ねる工学研究院副院長又は教育研究評議員を兼ねる工学府副府長 1人
(5)
生物システム応用科学府副府長
(6)
先進学際科学府副府長
(7)
グローバルイノベーション研究院長
(8)
先端産学連携研究推進センター長
(9)
学術研究支援総合センター長
(10)
研究推進部長
(11)
その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2
前項第7号、第8号及び第10号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1項第1号の副学長をもって充て、副委員長は、委員の互選により選出する。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条
委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(担当委員)
第8条
委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上決定することができる。この場合において、委員長は、決定事項について、速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条
委員会の事務は、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課が処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月19日細則第6号)
この細則は、令和6年4月19日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。