○東京農工大学未来価値創造研究教育特区運営規則
(令和3年7月1日未規則第1号)
改正
令和3年10月18日未規則第2号
令和4年1月31日未規則第3号
令和5年1月1日規則第11号
令和6年4月8日未規則第1号
令和6年9月17日未規則第2号
令和7年4月1日未規則第1号
令和7年4月1日未規則第2号
令和7年7月1日未規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第6条第1項の規定に基づき、未来価値創造研究教育特区(以下「特区」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
特区では、自由な発想で尖端研究を行う時限的な特区ラボを「場」に、尖端研究力及び社会展開力を持つ人材養成を行うことを目的とする。特区ラボにおける若手主宰研究者(以下「PI」という。)と大学院生の尖端研究環境及び研究成果の社会実装へのサポート体制を整備することで、社会に寄与する研究教育と大学院生の待遇向上とを同時に実現することを目的とする。
2
特区は、前項のほか、東京農工大学と国立研究開発法人海洋研究開発機構との組織間連携によるブルートランスフォーメーション(以下「BX」という。)・グリーントランスフォーメーション(以下「GX」という。)に関わる地球資源の循環による持続可能性社会の実現を推進することを目的とする。
(事業)
第3条
特区は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
研究の尖端性・国際性への担保に関すること。
(2)
競争的な時限的特区ラボの設定及び評価に関すること。
(3)
PI及び学生が研究に集中できる環境を提供すること。
(4)
特区ラボにおける研究支援に関すること。
(5)
特区ラボにおける研究成果の社会展開の支援に関すること。
(6)
特区ラボにおける学生の人材養成支援に関すること。
(7)
イノベーション人材養成プログラムの策定及び全学的提供に関すること。
(8)
アントレプレナーチャレンジの場の設定に関すること。
(9)
次世代研究者挑戦的研究プログラム及び次世代AI人材育成プログラムに関すること。
(10)
学部、学府、研究科等での人材養成関連科目の策定及び提供に関すること。
(11)
イノベーション人材養成プログラムの社会展開に関すること。
(12)
卓越大学院プログラムに関すること。
(13)
特区における活動の学内外への情報発信に関すること。
(14)
学内関係部局との連絡調整に関すること。
(15)
その他次条第1項に規定する特区長が必要と認めた事業に関すること。
(特区長)
第4条
特区に、未来価値創造研究教育特区長(以下「特区長」という。)を置く。
2
特区長は、学長が任命する。
3
特区長は、特区の業務を掌理する。
4
特区長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、その任期の末日は、特区長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
5
特区長が任期の途中で欠けた場合には、後任の特区長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副特区長)
第5条
特区に、副特区長を置く。
2
副特区長は、特区長が指名する。
3
副特区長は、特区長を補佐し、特区長に事故があるときは、その職務を代行する。
4
副特区長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、その任期の末日は、当該副特区長を指名する特区長の任期の末日以前でなければならない。
5
副特区長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副特区長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第6条
特区に、第3条各号に掲げる事業を実施するため、専任教員を置くことができる。
(特任教員等及びコーディネーター)
第7条
特区に、特区長の命を受け、第3条各号に掲げる事業を行うため、特任教員及び特任研究員(以下「特任教員等」という。)を置くことができる。
2
特区に、特区長の命を受け、第3条各号に掲げる事業を実施し、教育研究活動のコーディネート業務を行うコーディネーターを置くことができる。
(客員教授及び客員准教授)
第8条
特区に、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2
客員教授等は、運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
(運営委員会)
第9条
特区の事業の運営のため、特区運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
第3条各号に規定する事業に関する事項
(2)
教育研究評議会から委任された事項
(3)
PI(特区ラボ)の選考及び年度評価に関する事項
(4)
次世代研究者挑戦的研究プログラム及び次世代AI人材育成プログラム支援対象学生の選考に関する事項
(5)
卓越大学院プログラムの応募学生の選考に関する事項
(6)
専任教員及び特任教員の選考に関する事項
(7)
その他特区長が必要と認めた事項
2
国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項の規定に基づく専任教員の選考は、運営委員会の下に置かれる選考委員会が行う。
3
その他選考委員会等について必要な事項は、別に定める。
第10条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
特区長
(2)
副特区長
(3)
工学研究院又は工学府、農学研究院又は農学府、生物システム応用科学府及び先進学際科学府から選出された教育研究評議員を兼ねる副部局長 各1人
(4)
先端産学連携研究推進センターから選出された教員1人
(5)
学務部長
(6)
専任教員のうち、特区長が指名する者
(7)
その他特区長が必要と認める者
2
前項第4号、第6号及び第7号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、特区長をもって充て、副委員長は、副特区長をもって充てる。
4
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
ただし、委員長が必要と認めた場合は、副特区長が委員長を代理し、運営委員会を招集し、その議長となることができる。
5
運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(特区ラボ)
第11条
特区に、特区ラボを設置する。
2
特区ラボに必要な事項は別に定める。
(BX・GX国際教育研究拠点)
第11条の2
第2条第2項に規定する目的のため、特区にBX・GX国際教育研究拠点を置く。
2
BX・GX国際教育研究拠点に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第12条
特区に関する事務は、関係部局の協力を得て学務部学務課が処理する。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、特区に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2
東京農工大学イノベーション推進機構の運営に関する規則(令和元年7月1日イ規則第1号)は、令和3年6月30日をもって廃止する。
3
第4条第4項の規定にかかわらず、令和3年7月1日付けで特区長となる者の任期は、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和3年10月18日未規則第2号)
この規則は、令和3年10月18日から施行し、令和3年9月15日から適用する。
附 則(令和4年1月31日未規則第3号)
この規則は、令和4年1月31日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年4月8日未規則第1号)
1
この規則は、令和6年4月8日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2
東京農工大学未来価値創造研究教育特区型JIRITSU(自立)フェローシップ制度実施要項(令和3年4月5日)は、廃止する。
附 則(令和6年9月17日未規則第2号)
この規則は、令和6年9月17日から施行する。
附 則(令和7年4月1日未規則第1号)
1
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2
東京農工大学卓越リーダー養成機構の運営に関する規程(平成31年4月1日卓規程第1号)及び東京農工大学卓越リーダー養成機構における教員の選考に関する細則(令和6年4月15日卓細則第1号)は、廃止する。
附 則(令和7年4月1日未規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日未規則第3号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。