○東京農工大学農学府・農学部学生海外派遣・受入専門委員会細則
(令和3年4月1日農細則第1号)
改正
令和7年4月1日農細則第1号
(設置)
第1条
東京農工大学農学府・農学部国際交流委員会規程(以下「規程」という。)第6条の規定に基づき、農学府・農学部国際交流委員会(以下「国際交流委員会」という。)から委任された学生の海外派遣・留学生の受入に関する業務を処理するため、東京農工大学農学府・農学部学生派遣・受入専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
専門委員会は、規程第2条第1項第4号に関する事項について、審議し、処理する。
2
専門委員会は、前項の事項について国際交流委員会に報告するものとし、重要事項については、その承認を得るものとする。
(組織)
第3条
専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
次条に規定する委員長及び副委員長
(2)
農学府・農学部教育委員会副委員長
(3)
規程第3条第3項に規定する正委員
(4)
グローバル教育院の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 1名
(5)
農学府長・農学部長が指名する教育研究評議員 1名
(6)
その他専門委員会が必要と認めた者
2
前項第3号に規定する委員の任期は1年、第4号及び第6号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
学生の派遣、受入のコーディネートは、第1項に規定する委員から委員長が指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条
専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は国際交流委員会委員長をもって充てることとし、副委員長は、委員長の指名により選出する。
2
委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代行する。
(専門委員会)
第5条
専門委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
専門委員会において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業委員会)
第7条
専門委員会に作業委員会を置くことができる。
2
作業委員会に関する事項は、専門委員会が定める。
(事務)
第8条
専門委員会の事務は、府中地区事務部戦略企画室の協力を得て、府中地区事務部学生支援室において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、専門委員会について必要な事項は、国際交流委員会が定める。
附 則
1
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
2
東京農工大学農学部「大学の世界展開力強化事業」運営委員会細則(平成28年10月4日農細則第1号)は、廃止する。
附 則(令和7年4月1日農細則第1号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。