○東京農工大学科学博物館農学部分館運営小委員会規程
(平成30年11月6日博規程第4号)
改正
平成31年4月1日規程第19号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京農工大学科学博物館運営規則(以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、科学博物館運営委員会(以下「委員会」という。)の下に置かれる分館運営小委員会(以下「小委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
小委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
規則第13条に規定する農学部分館(以下「分館」という。)の運営に関する事項
(2)
分館の管理に関する事項
2
小委員会は、前項各号に掲げる審議事項の一部を農学部に置かれる審議機関に委任することができる。
3
小委員会は、前項で委任した審議事項について、農学部に置かれる審議機関の議決をもって小委員会の議決とすることができる。
(組織)
第3条
小委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
規則第7条第1項に規定する副館長
(2)
規則第10条第5号に掲げる委員会の委員 5人
(3)
規則第10条各号(第5号を除く。)に掲げる委員会の委員のうち館長が指名する者1人
(委員長)
第4条
小委員会に委員長を置き、委員長は副館長をもって充てる。
2
委員長は、小委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第5条
小委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
小委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
小委員会の事務は、小金井地区事務部総務室において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成30年11月6日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。