○成績確認制度に関する要項
(令和元年10月23日教育・学生生活委員会承認)
(趣旨)
第1条
この申合せは、学生の成績の開示を行った後に、成績に疑義等があった場合の対応について定めるものとする。
(申立て)
第2条
成績に疑義等がある学生については、各部局が掲示板等で示した期間内に、別紙1の成績確認申請書(以下「申請書」という。)を提出することにより異議申立てができるものとする。
(検討及び通知)
第3条
学生から申請書の提出があった場合、成績評価を行った教員は、疑義等について検討するものとし、各部局が掲示板等で示した期間内に、別紙2の成績確認回答通知書を通知するものとする。
2
(雑則)
第4条
この定めにない事項については、各部局において別に定めることができるものとする。
2
附 則
この要項は、令和元年10月23日から施行する。
別紙1(第2条関係)
[別紙参照]
別紙2(第3条関係)
[別紙参照]