○東京農工大学大学院工学府産業技術専攻教育課程連携協議会規程
(平成31年4月1日工規程第6号)
(趣旨)
第1条
この規程は、東京農工大学工学府・工学部運営規則第8条の2及び専門職大学院設置基準(平成15年3月31日文部科学省令16号)第6条の2の規定に基づき、東京農工大学大学院工学府産業技術専攻教育課程連携協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
協議会は、次の各号に掲げる事項について審議し、工学府長に意見を述べるものとする。
(1)
産業界等との連携による授業科目の開発及び開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(2)
産業界等との連携による授業科目の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(組織)
第3条
協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
工学府長が指名する教授又は准教授 1名以上
(2)
工学府長が指名する専攻の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有する者 1名以上
(3)
工学府長が指名する役員又は職員以外の者 1名以上
(4)
その他工学府長が必要と認める者 若干名
2
前項各号に掲げる委員の過半数は、原則として役員又は職員以外の者でなければならない。
(議事及び運営)
第4条
協議会に議長を置き、工学府長が指名する委員をもって充てる。
2
議長は、協議会を主宰する。
3
議長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
4
協議会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5
協議会の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条
協議会が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(情報の公表)
第6条
工学府長は、協議会の審議状況等に関する情報を公表するものとする。
(事務)
第7条
協議会の事務は、小金井地区事務部総務室において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。