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○国立大学法人東京農工大学人を対象とする研究の実施に関する規程
(目的)
(定義)
(学長の責務)
(倫理審査委員会)
(他の機関に設置された倫理審査委員会への審査の依頼)
(研究者等の基本的責務)
(教育・研修)
(研究責任者の責務)
(審査の実施)
(研究計画の可否等の決定)
第10条 学長は、倫理審査委員会の意見を尊重し、人を対象とする研究の研究計画の許可又は不許可その他人を対象とする研究に関し必要な事項を決定するものとし、当該研究責任者へ審査通知書を交付するものとする。
(研究に関する登録・公表)
(インフォームド・コンセントを受ける手続き)
(利益相反の管理)
(研究に係る試料及び情報等の保管)
(モニタリング及び監査)
2 研究責任者は、学長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより適切にモニタリング及び監査が行われるよう、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者に対して必要な指導・管理を行わなければならない。
(雑則)
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