○国立大学法人東京農工大学資金運用管理委員会細則
(平成30年3月26日細則第18号)
改正
平成30年7月2日細則第22号
平成31年4月1日規程第19号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日細則第9号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和6年4月1日規程第12号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人東京農工大学資金運用管理規程(以下「規程」という。)第16条第2項の規定に基づき、資金運用管理委員会(以下「管理委員会」という。)について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
管理委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
資金運用管理に当たっての基本方針及び運用資産構成に関すること。
(2)
資金運用計画表の原案に関すること。
(3)
資金運用の実施に関すること。
(4)
資金運用実績表の原案に関すること。
(5)
資金運用に関する学長報告に関すること。
(6)
その他資金の運用に関すること。
(組織)
第3条
管理委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(経営戦略・人事担当)(資金運用責任者)
(2)
経営部長(資金運用副責任者)
(3)
経営部財務課長
(4)
課長又は副課長のうちから学長が任命する者 1人(資金運用主担当)
(5)
経営部財務課出納係長(資金運用副担当)
(6)
役員又は職員以外の者で、東京農工大学同窓会の会員若しくは国立大学法人東京農工大学へ寄附を行った者
(7)
役員又は職員以外の者で、民間の金融機関等で資金運用の実務経験が2年以上ある者
(8)
その他次項に定める委員長が必要と認める者
2
管理委員会に委員長を置き、前項第1号の理事をもって充てる。
3
第1項第6号及び第7号の委員は、委員長が任命する。
(会議の招集)
第4条
管理委員会は、四半期に一度以上、委員長が召集する。
(運用管理)
第5条
管理委員会は、資金運用体制及び運用リスクを検証するとともに、規程等の違反がないか監視するものとする。
(事務)
第6条
管理委員会の事務は、経営部財務課において処理する。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか、管理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1
この細則は、平成29年3月26日から施行する。
2
国立大学法人東京農工大学資金運用連絡会議細則(平成27年3月23日細則第18号)は、廃止する。
附 則(平成30年7月2日細則第22号)
この細則は、平成30年7月2日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日細則第9号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。