○東京農工大学農学府・農学部緑地保全管理小委員会細則
(平成28年12月6日農細則第2号)
(趣旨)
第1条
この細則は、東京農工大学農学府・農学部財務・環境委員会規程(以下「規程」という。)第6条の2第1項の規定に基づき、農学府・農学部緑地保全管理小委員会(以下「小委員会」という。)の組織及び所掌事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
小委員会は、規程第2条第1項第5号に関する事項のうち、次の各号に掲げる項目について検討を行う。
(1)
府中地区幸町キャンパスにおける緑地管理にかかる、教育研究、アメニティ、景観及び地域の自然環境の保全に資する全体計画の立案。ただし、全体計画の立案に際しては、校内交通の安全や防災機能にも配慮するものとする。
(2)
農学府・農学部財務・環境委員会(以下「委員会」という。)で承認された植生の管理にかかる全体計画に基づく、会計年度毎の植生管理実施計画(以下「実施計画」という。)の立案
(3)
委員会で承認された実施計画を実施する際の業務手順及び指導注意事項の策定
(4)
キャンパス環境の整備並びに良好な保全に関する農学府長・農学部長の諮問事項
(5)
その他、委員会が必要と認める事項
(小委員会)
第3条
小委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
次条に規定する委員長及び副委員長(ただし、副委員長は次号の委員を兼ねることとする。)
(2)
農学府又は農学部の教授、准教授、講師又は助教のうち、委員長が指名する植生、景観、樹木管理等の専門家 1人以上(農学府又は農学部の教授、准教授又は講師1人以上を含む。)
(3)
府中地区事務部会計室長
2
前項第2号に規定する委員の任期は2年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
小委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長及び副委員長の任期は1年とし、委員長は前年度の副委員長をもって充てる。
3
委員会から副委員長候補者の推薦依頼があった場合には、前条第1項第2項の委員の教授、准教授又は講師のうちから、互選により推薦するものとする。
4
委員会委員長は前項の規定により推薦された者を副委員長として指名する。
5
委員長は、小委員会を招集し、その議長となる。
6
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条
小委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
小委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
小委員会の事務は、府中地区事務部会計室会計係において処理する。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、委員会で定める。
附 則
1
この細則は、平成28年12月6日から施行する。
2
この細則の適用の際、最初に選出される第4条第2項の委員長は、農学府又は農学部の教授、准教授又は講師のうちから委員会委員長が指名する者を充てるものとする。