○国立大学法人東京農工大学クロスアポイントメント制度に関する規程
(平成27年10月1日教規程第64号)
改正
平成28年4月1日規程第6号
令和元年11月25日教規程第25号
令和2年10月1日教規程第30号
令和3年4月1日教規程第4号
令和3年10月1日教規程第40号
令和4年11月1日規程第53号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第13条の2及び国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則(以下「特定有期雇用就業規則」という。)第12条の4の規定に基づき、クロスアポイントメント制度について必要な事項を定めることにより、職員の多様性の確保及び教育研究並びに事務組織の活性化を促進し、もって国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における教育研究基盤を強化・発展させることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「クロスアポイントメント」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
本学の職員が、第5条の協定に基づき、本学の身分を有したまま当該他機関の職員として雇用され、本学及び当該他機関の業務を行うこと。
(2)
他機関の職員が、第5条の協定に基づき、当該他機関の身分を保有したまま本学の職員として雇用され、当該他機関及び本学の業務を行うこと。
2
この規程において「職員」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
就業規則第4条第1項第1号に規定する教育職員のうち、原則として国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程第2条第1項第1号又は国立大学法人東京農工大学2号年俸制給与に関する規程第2条第1項第1号に規定する年俸制給与の適用を受ける者
(2)
就業規則第4条第1項第2号に規定する事務職員
(3)
就業規則第4条第1項第3号に規定する技術職員
(4)
特定有期雇用就業規則第4条第1項第1号に規定する特任教員
(5)
特定有期雇用就業規則第4条第1項第3号に規定する特任専門職員
(6)
その他学長が特に必要と認めた者
3
この規程において「他機関」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置された国立大学法人又は大学共同利用機関法人
(2)
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき、個別法により設置された法人
(3)
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づき設置された法人
(4)
外国の教育研究機関
(5)
民間企業
(6)
その他学長が特に認めた機関
(制度の適用条件)
第3条
クロスアポイントメント制度を適用するには、次の各号に掲げる条件の全てを満たさなければならない。
(1)
本学の教育研究及び事務組織の活性化、教育研究基盤の強化及び発展に資すること。
(2)
本学の利益に著しく相反しないこと。
(3)
クロスアポイントメント制度を適用する職員(以下「クロスアポイントメント職員」という。)の倫理が保持されること。
(4)
クロスアポイントメント職員の職務遂行に著しい支障がないこと。
(5)
その他クロスアポイントメント職員の職務の公正性、透明性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(申請及び承認)
第4条
本学の職員又は他機関の職員に対しクロスアポイントメント制度の適用を希望する部局等の長は、あらかじめ他機関との事前協議及び所属部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては、運営委員会)の議を経て、クロスアポイントメント制度の開始を希望する日の3月前までにクロスアポイントメント申請書(別紙様式)により、学長に申し出るものとする。
2
学長は、前項の申出があった場合には、役員会の議を経て、適用の承認又は不承認を決定する。
3
学長は、前項の決定をした場合は、遅滞なく、その旨を当該部局等の長に通知するものとする。
4
学長は、毎年度、教育職員の承認者の数を取りまとめ、教育研究評議会に報告するものとする。
(協定の締結等)
第5条
学長は、前条の規定によりクロスアポイントメント制度を適用しようとするときは、当該他機関の長と協定を締結するものとする。
2
学長は、前項の協定の内容のうち、労働条件に関する事項について、当該クロスアポイントメント職員に通知するものとする。
3
学長は、本学の教育職員について他機関と協定を締結する際には、原則として、当該クロスアポイントメント職員の給与額に当該他機関における勤務割合を乗じて得た額を、他機関が負担する額の中から、当該クロスアポイントメント職員の人件費に充当することで、所属部局等の教育研究基盤を強化するための財源を確保する。
4
前項の他機関が民間企業の場合は、前項の額に加えて、その額の4割以上を、当該クロスアポイントメント職員に対するインセンティブ及び本学の教育研究基盤を強化するための経費として、当該民間企業の負担としなければならない。
(期間)
第6条
クロスアポイントメントの期間は、3月以上とする。
ただし、国立大学法人東京農工大学教育職員の任期に関する規程第2条に規定する任期付教員又は特任教員のクロスアポイントメントの期間については、当該教員の労働契約の期間を超えることができない。
(終了)
第7条
クロスアポイントメントは、次の各号のいずれかに該当するときは終了するものとする。
(1)
期間が終了した場合
(2)
第5条の協定が破棄された場合
(3)
クロスアポイントメント職員が本学又は他機関を退職する場合
(4)
本学又は他機関が特に必要と認めた場合
(労働時間等の取扱い)
第8条
クロスアポイントメント職員の労働時間、休日及び休暇並びに給与等については、就業規則第13条の2第2項又は特定有期雇用就業規則第12条の4第2項に基づき、第5条の協定の規定に従う。
2
その他必要な事項については、本学と他機関との協議により決定する。
(権限及び職務)
第9条
クロスアポイントメント職員は、所属部局等における教育研究及び管理運営等に関し、クロスアポイントメント制度を適用しない職員と同等の権限及び職務を有するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、クロスアポイントメント職員の権限及び職務は、当該職員及び所属部局等の長との合議に基づき、制限することができるものとする。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月25日教規程第25号)
この規程は、令和元年11月25日から施行する。
附 則(令和2年10月1日教規程第30号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日教規程第40号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日規程第53号)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
別紙様式(第4条関係)
クロスアポイントメント申請書
[別紙参照]