○国立大学法人東京農工大学における文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示方法に関する要項
(平成18年4月1日)
改正
令和4年11月7日
令和6年10月23日
個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第20条第6項第2号及び国立大学法人東京農工大学個人情報の保護に関する規程第26条第1項の規定に基づく、国立大学法人東京農工大学における文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は、次のとおりとする。
第1条
文書又は図画に記録されている場合には、次に掲げる方法により開示を行う。
ただし、第4項及び第5項に掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、本学がその保有する処理装置及びプログラムにより当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。
2
当該文書又は図画(個人情報の保護に関する法律第87条第1項ただし書及び国立大学法人東京農工大学個人情報の保護に関する規程第26条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次号に規定するもの)の閲覧
3
当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付(第4項に掲げる方法に該当するものを除く。)。
ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくはA2判の用紙に複写したものの交付(第4項に掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
4
当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
5
当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
第2条
第1条に掲げる方法により開示を行うことができない場合には、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号)第4条第2項及び国立大学法人東京農工大学情報公開規程第6条の規定に基づく文書又は図画の開示の実施の方法に準じた方法により開示を行う。
附 則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月7日)
この要項は、令和4年11月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年10月23日)
この要項は、令和6年10月23日から施行する。