○国立大学法人東京農工大学部局長任命手続規程
(平成27年4月1日教規程第4号)
改正
平成28年4月1日教規程第11号
令和3年9月15日教規程第42号
令和4年4月1日規則第4号
令和7年4月1日教規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「運営規則」という。)第4条第5項の規定に基づき、運営規則第22条に規定する部局長の任命手続について必要な事項を定めるものとする。
(部局長候補者の推薦)
第2条
各部局は(グローバルイノベーション研究院を除く。以下この条において同じ。)、運営規則第4条第5項の規定に基づき部局長の候補者(以下「部局長候補者」という。)を推薦するに当たり、あらかじめ被推薦者の同意を得た上で2人以上の候補者を推薦するものとする。
(選考、指名及び報告)
第3条
学長は、前条第1項の規定により推薦された部局長候補者の中から面接により部局長(グローバルイノベーション研究院を除く。以下この条において同じ。)を選考する。
2
前項に規定する部局長の選考を行うに当たっては、面接を実施する前にあらかじめ国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第3条第1項第5号に規定する評議員の意見を聴くことができるものとする。
3
学長は、副学長又は教育職員の中からグローバルイノベーション研究院長を指名する。
4
学長は、第1項の規定により選考した部局長及び前項の規定により指名したグローバルイノベーション研究院長を教育研究評議会に報告する。
(任命)
第4条
学長は、前条の規定により選考又は指名した者を、部局長として任命する。
(業績評価)
第5条
学長は、本人からの申告内容その他を勘案して、部局長の業績の評価を行う。
(解任)
第6条
学長は、前条に規定する評価の結果を勘案し必要と認めるとき、その他部局長たるに適しないと認めるときは、部局長を解任することができる。
2
前項に規定する部局長の解任を行うに当たっては、あらかじめ当該部局の意見を聴くものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、部局長の任命手続に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行し、平成27年4月2日以降の任命から適用する。
附 則(平成28年4月1日教規程第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日教規程第42号)
この規程は、令和3年9月15日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教規程第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。