○国立大学法人東京農工大学年俸制適用職員の退職手当の特例に関する細則
(平成27年1月1日細則第16号)
改正
平成30年1月15日細則第16号
平成31年4月2日細則第6号
令和2年10月1日細則第16号
令和3年4月1日細則第5号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)第18条の5の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程(以下「年俸規程」という。)第2条第1号及び国立大学法人東京農工大学2号年俸制給与に関する規程第2条第1号に定める年俸制給与の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)に対する退職手当の特例に関し、必要な事項を定める。
(退職手当の支給)
第2条
年俸制適用職員が退職し、又は解雇された場合には、退職手当規程の規定に基づき退職手当を支給する。
(退職手当の額)
第3条
年俸制適用職員に対する退職手当規程第3条第1項の規定の適用については、「退職の日におけるその者の俸給月額」とあるのは、「国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第11条の規定が適用される職員であったものとして同規程第12条から第19条までの規定を適用した場合に退職の日に受けることとなる俸給月額」とする。
(退職手当の調整額に係る職員の区分)
第4条
年俸制適用職員に対する国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程実施細則別表ロの適用については、その者は、年俸制適用職員としての在職期間(次条に規定する年俸制導入促進費措置期間を除く。)において、職員給与規程第11条の教育職俸給表の適用を受けていたものとみなす。
(勤続期間の計算)
第5条
退職手当規程第8条第1項の規定にかかわらず、年俸制適用職員としての在職期間のうち、文部科学省から年俸制導入促進費が措置された期間(以下「年俸制導入促進費措置期間」という。)は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入しない。
2
前項に規定する年俸制導入促進費措置期間には、他の国立大学法人等における年俸制導入促進費措置期間を含むものとする。
附 則
この細則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成30年1月15日細則第16号)
この細則は、平成30年1月15日から施行する。
附 則(平成31年4月2日細則第6号)
(施行期日)
第1条
この細則は、平成31年4月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(年俸制導入促進費対象職員に対する退職手当の支給)
第2条
改正後の第2条の規定にかかわらず、年俸制導入促進費の措置対象である職員(以下「年俸制導入促進費対象職員」という。)が退職し、又は解雇された場合には、退職手当を支給しない。
2
前項の規定にかかわらず、年俸規程を適用される以前に、退職手当規程第8条から第10条まで及び第11条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間(以下「退職手当規程上の勤続期間」という。)を有している年俸制導入促進費対象職員が退職し、又は解雇された場合には、退職手当を支給する。
(年俸制導入促進費対象職員に対する退職手当の額)
第3条
前条第2項の規定による退職手当の額は、年俸規程(退職手当規程第9条又は第10条の規定により退職手当規程上の勤続期間が通算されることとなる機関において規定する年俸規程に相当する規則等を含む。)の適用を受けることとなった日の前日に、その者の都合により退職したものとみなして、実際に退職し、又は解雇された日の退職手当規程により算定した額とする。
2
当分の間、年俸制導入促進費対象職員に対する退職手当規程第7条及び第12条の規定の適用については、同項中「100分の83.7」とあるのは「100分の87」と、「100分の10.4625」とあるのは「100分の10.875」とする。
附 則(令和2年10月1日細則第16号)
この細則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日細則第5号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。