○東京農工大学工学部附属施設長選考規程
(平成25年4月1日工規程第7号)
改正
平成27年7月1日工規程第19号
令和7年7月1日工規程第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第11条及び東京農工大学工学府・工学部運営規則(以下「運営規則」という。)第9条の規定に基づき、工学部附属施設長(以下「施設長」という。)の選考について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設長)
第2条
施設長とは、ものづくり創造工学センター長をいう。
(選考の時期)
第3条
施設長の選考は次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
施設長の任期が満了するとき。
(2)
施設長が辞任したとき。
(3)
施設長が欠員となったとき。
(4)
その他、上記以外の事由でやむを得ない事態が発生したとき。
2
前項第1号の場合は任期満了の日の1ケ月前までに、第2号、第3号及び第4号の場合は、速やかに施設長の選考を行う。
(施設長候補者の選考)
第4条
施設長候補者の選考は、工学部長が工学部を本務又は兼務とする教授又は准教授の中から適任者を推薦し、運営規則第6条第1項に定める工学府・工学部運営委員会(以下「運営委員会」という。)の承認を得て、学長に推薦するものとする。
(任期)
第5条
施設長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員の生じた場合の補欠の施設長の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか、施設長候補者の選考に関する必要な事項は、運営委員会の議を経て定めるものとする。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第19号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日工規程第6号)
この規程は、令和7年7月1日から施行する。