○東京農工大学農学部附属動物医療センター診療規程
(平成16年4月1日16農規程第13号)
改正
平成20年7月1日20農規程第8号
平成26年4月1日農規程第2号
平成27年1月14日農規程第6号
平成27年9月9日農規程第14号
平成28年2月23日農規程第19号
平成29年10月31日農規程第10号
令和元年11月5日農規程第4号
令和3年4月1日農規程第6号
令和3年9月1日農規程第7号
令和4年8月1日農規程第8号
令和5年11月1日農規程第8号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京農工大学農学部附属動物医療センター規程第10条に基づき、東京農工大学農学部附属動物医療センター(以下「センター」という。)における診療に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、学術研究及び教育の目的をもって、動物を診療する。
(診療)
第3条
センターは、外来動物の診療及び入院のほか、飼い主が希望するときは、次の各号の依頼に応ずることができる。
(1)
往診(小動物の診療を除く。)
(2)
往診した動物に対する処方箋及び各種証明書の発行
(3)
死体検案
(診療日時)
第4条
診療受付時間は、休診日を除き午前9時から午後4時までとする。
2
休診日は、土曜日、日曜日、祝日、5月31日、夏季一斉休業期間及び12月28日から翌年1月3日までとする。
ただし、動物医療センター長が必要と認めるときは、臨時に休診日を定めることができる。
(診療手続)
第5条
飼い主が、動物の診療を依頼しようとするときは、センターに申し出て所定の手続きを経なければならない。
(入院及び退院)
第6条
飼い主が、動物の入院を希望するときは、センターに所定の入院願を提出し、許可を得なければならない。
2
飼い主は、入院中における飼い料等の経費を負担しなければならない。
3
飼い主は、入院動物の退院の通知を受けたときは、速やかに動物を引き取らなければならない。
(弁償)
第7条
センターは、診療中又は入院中に避けがたい事由によって動物が死傷又はその他の事故があったときは、賠償その他の責任は負わない。
2
飼い主は、動物が器具等を破損したときは、その対価を弁償しなければならない。
(死体の引取)
第8条
飼い主は、センターから死亡した動物の引取りの通知を受けたときは、24時間以内に所定の手続を経て、死体を引取らなければならない。
2
センターは、前項に規定する時間が経過した後は、飼い主の承諾を得ることなく死体を適宜処理することができる。飼い主は、死体の処理及びその方法については、一切異議を申し立てることはできない。
(剖検)
第9条
センターは、学術研究及び教育上必要があると認めたときは、飼い主の承諾を得て、死体の剖検を行なうことができる。
(有料化実証実験)
第10条
センターは、東京農工大学農学府・農学部研究推進委員会に置く研究動物試験・研究倫理ワーキンググループで承認された有料化実証実験(基礎研究及び臨床研究において有効性が証明された「検査」や「治療方法」等の市場導入を最終目的とした手続きの最終段階であり、臨床現場で料金を徴収し実施する実証実験)をいう。)を行うことができる。
(診療料金)
第11条
診療料金は、次の各号により徴収する。
(1)
大動物及び中動物の診療料金は、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条第1項の規定による診療の総点数を、同条同項の規定による1点の価格に乗じて得られた金額の100分の90に相当する金額とする。
(2)
小動物の診療等の料金は、東京農工大学農学部附属動物医療センター小動物診療料金等に関する要領(以下「診療料金等要領」という。)に定めるものとする。
(有料化実証実験料金)
第12条
有料化実証実験の料金は、診療料金等要領に定めるものとする。
(診療料金の徴収)
第13条
飼い主は、診療料金(入院料を除く。)を直ちに納入しなければならない。
2
入院料は、入院の日から10日ごとに納入するものとし、退院又は死亡したときは、当日までの未納料金を含めて納入するものとする。
ただし、月末に入院する場合は、入院の日から10日未満であっても、その日までの料金を納入しなければならない。
(有料化実証実験料金の徴収)
第14条
飼い主は、有料化実証実験料金を直ちに納入しなければならない。
(学用動物)
第15条
センターは、学術研究及び教育上特に必要と認める動物を学用動物として指定することができる。
2
学用動物については、診療料金の全額又は一部を免除することができる。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか、センターにおける診療に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日20農規程第8号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日農規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月14日農規程第6号)
この規程は、平成27年1月14日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成28年2月23日農規程第19号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月31日農規程第10号)
この規程は、平成29年10月31日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年11月5日農規程第4号)
この規程は、令和元年11月5日に施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日農規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月1日農規程第7号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日農規程第8号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日農規程第8号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。