○東京農工大学学術研究支援総合センター機器分析施設運営規程
(平成25年2月6日術規程第3号)
改正
平成27年7月1日術規程第4号
平成28年5月30日術規程第2号
平成29年4月1日術規程第2号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年7月1日規程第33号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京農工大学学術研究支援総合センター運営規則(以下「センター運営規則」という。)第5条第4項の規定に基づき、東京農工大学機器分析施設(以下「分析施設」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
分析施設は、東京農工大学(以下「本学」という。)における各種大型機器を集中的に管理し、これらを教育及び研究の共同利用に供するとともに、分析技術の研究開発を行い、学術研究の総合的な推進支援業務を行う。
(施設長)
第3条
分析施設長(以下「施設長」という。)は、本学の教授をもって充てる。
2
施設長は、分析施設の業務を掌理する。
3
施設長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の補欠の施設長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
施設長候補者の選考は、センター運営規則第10条第1項に定める運営小委員会の下におく選考委員会の意見を参考に、センター長が行う。
(運営小委員会)
第4条
分析施設の事業の運営のため、運営小委員会を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
分析施設の中期計画及び年度計画の実施に関する事項
(2)
分析施設の規程、細則及び要項等の制定及び改廃に関する事項
(3)
センター運営委員会から委任された事項
(4)
その他分析施設の運営に関する重要事項
第5条
運営小委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
施設長
(2)
分析施設の専任教員
(3)
センター運営規則第8条第1項第6号に定める委員から選出された委員 1人
(4)
センター運営規則第8条第1項第7号に定める委員から選出された委員 1人
(5)
センター運営規則第8条第1項第8号に定める委員から選出された委員 1人
(6)
府中地区事務部産学連携室長
2
前項第3号の委員の任期は2年とする。
だたし、再任を妨げないものとし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条
運営小委員会に、委員長を置き、施設長をもって充てる。
2
委員長は、運営小委員会の会議を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
4
運営小委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を運営小委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(利用者委員会)
第7条
分析施設に、機器を運用するための利用者委員会を置く。
2
利用者委員会に関する事項は、別に定める。
(事務)
第8条
分析施設に関する事務は、関係部局の協力を得て、府中地区事務部産学連携室において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、分析施設に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成25年2月6日から施行する。
附 則(平成27年7月1日術規程第4号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年5月30日術規程第2号)
この規程は、平成28年5月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日術規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号の「第5号」を「第6号」に改める改正規定、同条第4号の「第6号」を「第7号」に改める改正規定及び同条第5号の「第7号」を「第8号」に改める改正規定は、平成28年4月1日からそれぞれ適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。