○東京農工大学農学研究院・農学部教職専任教員人事専門委員会細則
(平成25年1月16日 25農細則第1号)
改正
平成27年9月9日農細則第1号
平成29年4月3日農細則第2号
(設置)
第1条
東京農工大学農学府・農学部における教職専任教員に係る人事を円滑に実施するために、東京農工大学農学研究院・農学部人事委員会(以下「人事委員会」という。)第7条の規定に基づき、人事委員会の下に東京農工大学農学研究院・農学部教職専任教員人事専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
委員会は、人事委員会からの委託に基づき、次の各号に掲げる事項について、審議し、処理する。
(1)
教職専任教員の人事に関する事項
(2)
その他人事委員会からの委託事項
2
委員会は、前項各号の事項について、農学研究院・農学府・農学部教授会、農学研究院・農学府・農学部運営委員会及び人事委員会に報告し、重要事項については、その承認を得るものとする。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
教育研究評議員を兼ねる副部局長 1人
(2)
農学府・農学部教育委員会の委員長及び副委員長
(3)
その他委員会が必要と認める者 3人
2
前項第3号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2
委員長の任期は2年、副委員長の任期は1年とする。
3
委員長は、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てることとし、副委員長は、前条第1項第2号の教育委員会の委員長をもって充てる。
4
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
5
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条
委員会は、委員の4分の3の出席をもって成立する。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
委員会の事務は、府中地区事務部総務室において処理する。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、平成25年1月16日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成29年4月3日農細則第2号)
この細則は、平成29年4月3日から施行し、平成29年4月1日から適用する。