○東京農工大学保健管理センター所長選考規程
(平成18年2月8日制定18保規程第1号)
改正
平成19年11月30日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成27年7月1日保規程第1号
令和4年1月31日保規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京農工大学保健管理センター運営規則第5条第3項の規定に基づき、保健管理センターの所長(以下「所長」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(所長推薦委員会)
第2条
保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、所長候補者を選考するため、所長推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条
推薦委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
工学府から選出された教授 2人
(2)
農学府から選出された教授 2人
(3)
生物システム応用科学府から選出された教授 1人
(4)
連合農学研究科から選出された教授 1人
(5)
(削除)
(6)
保健管理センターから選出された専任教員 1人
(7)
事務局長
(委員長)
第4条
推薦委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により選出する。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代行する。
(推薦委員会)
第5条
委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(解散)
第6条
推薦委員会は、所長候補者を運営委員会に報告したときに、解散する。
附 則
この規程は、平成18年2月8日から施行する。
附 則(平成19年11月30日)
この規程は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日保規程第1号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日保規程第1号)
この規程は、令和4年1月31日から施行する。