○岩手大学獣医学部・東京農工大学農学部共同獣医学科代議員会規程
(平成24年3月6日24農規程第5号)
改正
平成26年10月15日農規程第11号
平成27年3月10日農規程第12号
令和7年4月1日農規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、岩手大学獣医学部・東京農工大学農学部共同獣医学科会議規程第8条第3項の規定に基づき、岩手大学獣医学部・東京農工大学農学部共同獣医学科代議員会(以下「代議員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
代議員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
岩手大学獣医学部・東京農工大学農学部共同獣医学科会議(以下「共同獣医学科会議」という。)に付議する原案の作成に関すること。
(2)
緊急な処理が必要な案件に関すること。
(3)
共同獣医学科会議から審議を付託された事項
(4)
その他代議員会が必要と認めた事項
2
代議員会は、前項第2号から第4号に掲げる事項について審議したときは、その処理について、直近に開催される共同獣医学科会議へ報告するものとする。
(組織)
第3条
代議員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
岩手大学獣医学部長及び東京農工大学農学部共同獣医学科長
(2)
岩手大学獣医学部長及び東京農工大学農学部共同獣医学科長が指名する者 各4名
(3)
その他代議員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条
代議員会に委員長を置き、共同獣医学科会議議長をもって充てる。
2
委員長は、原則として月1回代議員会を招集し、その議長となる。
また、委員長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。
3
代議員会に副委員長を置き、共同獣医学科会議副議長をもって充てる。
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故等があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条
第3条第2号の代議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
代議員会は、代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
代議員会の議事は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
代議員会は、遠隔講義システム、メール等を利用して開催することができる。
4
やむを得ない場合により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第7条
代議員会は、第2条第1項各号に関する事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会の委員長は、代議員会から選出する。
3
専門委員会の委員構成、委員の任期及び所掌事項は、代議員会が別に定める。
(事務)
第8条
代議員会の事務は、第4条第1項に定める委員長を担う大学の事務部において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、代議員会の運営等に関し必要な事項は、代議員会において定める。
附 則
1
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に選出される第3条第2号に掲げる代議員の半数の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成25年3月31日をもって満了とする。
附 則(平成26年10月15日農規程第11号)
この規程は、平成27年3月9日から施行する。ただし、第6条第4項の改正規程は平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月10日農規程第12号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日農規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。