○東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設参与研究員会議細則
(平成16年4月1日制定16農細則第2号)
改正
平成18年4月1日
平成27年9月9日農細則第1号
(設置)
第1条
東京農工大学農学府・農学部運営規則第9条の規定に基づく東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設規程(平成16年4月1日制定)第6条第4項に基づき、研究施設の関連事項を審議するため参与研究員会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条
会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
施設長
(2)
研究施設の参与研究員
2
前項第2号の委員の任期は、2年とする。
3
専任の職員についてはオブザーバーとする。
(会議の招集及び議長)
第3条
会議は、施設長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の要請があったときに招集し、施設長が議長となる。
2
施設長に事故があるときは、施設長があらかじめ指名したものが議長となる。
(会議)
第4条
会議は、委員の過半数を超える出席がなければ開くことができない。
2
会議には、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
3
委任状が提出された場合は、出席として扱うことができる。
(審議)
第5条
会議は次の事項について施設長の諮問に応じて審議する。
(1)
研究施設の研究を達成するための基本的研究体制及び研究方針に関する事項
(2)
研究施設の研究成果の評価に関する事項
(3)
その他研究施設の研究活動に関連する事項
2
審議された事項については、その内容を十分踏まえ、研究施設の研究活動に資するものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。