○東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設研究員会議細則
(平成16年4月1日制定16農細則第1号)
改正
平成27年9月9日農細則第1号
(趣旨)
第1条
東京農工大学農学府・農学部運営規則第9条の規定に基づく農学部附属硬蛋白質利用研究施設規程(平成16年4月1日制定)第8条第2項に基づき、研究施設の運営に関する重要な事項を審議するため、研究員会議を置く。
(組織)
第2条
研究員会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
施設長
(2)
研究施設の研究員
(3)
研究施設の兼任研究員
2
前項第3号の委員の任期は、2年とする。
ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
研究員会議が認める場合は、研究補助員及び委員以外の者をオブザーバーとして出席させることができる。
(会議の招集及び議長)
第3条
研究員会議は、施設長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の要請があったときに招集し、施設長が議長となる。
2
施設長に事故あるとき、又は施設長候補者推薦に関する事項を審議するときは、施設長のあらかじめ指名したものが議長となる。
(会議)
第4条
研究員会議の会議は委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。