○東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設規程
(平成16年4月1日16農規程第4号)
改正
平成27年9月9日農規程第14号
平成30年9月4日農規程第6号
第1条
この規程は、東京農工大学農学府・農学部運営規則第9条の規定に基づき、東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設(以下「研究施設」という。)の組織及び運営について、他に定める場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
研究施設は、皮革及びこれに関連する生体成分に関する基礎及び応用の研究を行うことを目的とする。
(組織)
第3条
研究施設に、次の研究部門を置く。
硬蛋白質基礎研究部門 皮革研究部門
(職員)
第4条
研究施設に次の職員を置く。
(1)
施設長
(2)
研究員
(3)
研究補助員
(施設長)
第5条
施設長は、研究施設を統轄する。
2
施設長の選考については、別に定める。
(研究員)
第6条
研究員は、研究施設所属の専任教員とする。
2
研究施設に、研究の推進及び円滑な運営のために兼任研究員を若干名置くことができる。
兼任研究員は、本学の専任の教授或いは准教授のうちから、研究員会議において選考の上、農学部教授会の議を経て農学部長が命ずる。
3
前項の研究員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
4
研究施設に、研究の推進及び円滑な運営の参考のために参与研究員を若干名置くことができる。
参与研究員は、学外の学識経験者のうちから、研究員会議において選考の上、農学部教授会の議を経て、学長が任命する。
5
前項の研究員は、非常勤とし、任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
6
第2項及び第4項の研究員を年度途中に置くときは、第3項及び前項の規定にかかわらず、任期は、2年以内でその都度決定する。
(研究補助員)
第7条
研究補助員は、研究施設の技術職員とする。
2
研究補助員は、研究員の指導のもとに研究に従事する。
(研究員会議)
第8条
研究施設に、研究員会議を置く。
2
研究員会議については、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成30年9月4日農規程第6号)
この規程は、平成30年9月4日から施行する。