○東京農工大学農学部附属動物医療センター研修医規程
(平成16年4月1日16農規程第14号)
改正
平成20年7月1日
平成23年9月14日
平成27年1月14日農規程第7号
平成27年9月9日農規程第14号
平成28年4月5日農規程第3号
平成29年8月28日農規程第9号
平成30年9月4日農規程第5号
平成31年1月29日農規程第8号
令和元年12月3日農規程第6号
令和4年8月1日農規程第9号
令和5年11月1日農規程第9号
(趣旨)
第1条
東京農工大学農学部附属動物医療センター規程第9条第5項の規定に基づき、東京農工大学農学部附属動物医療センター研修医(以下「研修医」という。)については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条
研修医は、動物医療センター(以下「センター」という。)において研修を行うことにより、獣医師としての診療技術の向上を図るとともに、センターの臨床教員の診療業務を補助することを目的とする。
(定義)
第3条
この規程で研修医とは、日本国獣医師免許を有し動物医療センター長(以下「センター長」という。)が受け入れを許可したものをいう。
2
センターに総合獣医研修医及び単科獣医研修医を置く。
(1)
総合獣医研修医とは、本学の非常勤職員として採用される者をいう。
(2)
単科獣医研修医とは、前号以外の者をいい原則としてセンターの診療科外来において診療業務の補助を行うものとする。
3
総合獣医研修医としての診療補助業務は、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
センターの臨床教員の指導監督の下に、診療業務を担当すること。
(2)
センターの臨床教員への相談及びその承認の下に、入院の対応及び処方を含めた治療方針を決定すること。
(3)
センターの臨床教員の監督・指導の下に、侵襲度の高い処置を行うこと。
(4)
手術的な処置に助手として参加すること。
(5)
日常的な病状説明及び検査の説明等を行うこと。
(6)
センターの臨床教員の指導監督の下に、血液・尿検査及びレントゲン等の非侵襲的検査を実施すること。
(在職期間)
第4条
総合獣医研修医の研修期間は原則として2年間とし、年度ごとに更新する。
2
総合獣医研修医の研修期間は、各センター長が許可した場合には、延長することを妨げない。
3
単科獣医研修医の研修期間は、年度ごとに更新する。更新について制限は設けないものとする。
(選考)
第5条
総合獣医研修医の選考は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1)
書面による書類選考
(2)
センター長及びセンター長が指名する者による面接
2
前項第2号の規定にかかわらず、センター長が判断した場合には面接を省略することができるものとする。
(採用決定)
第6条
センター長は、総合獣医研修医として採用することを決定した者に対して書面で採用を通知するものとする。
(配属)
第7条
総合獣医研修医は次の各号に掲げるいずれかの形態により研修を実施するものとする。
(1)
各診療科外来をローテーションして研修を実施する。
(2)
採用1年目は、外科系、内科系又は放射線系の3つのグループのいずれかの希望するグループにおいて、各診療科外来をローテーションして研修を実施し、任期が更新された場合の採用2年目は、希望する診療科外来で研修を実施する。ただし、当該診療科外来の診療日以外は他の診療科外来で研修を実施する。
2
単科獣医研修医は、動物医療センター会議において認められた診療科外来で別に定めるところにより研修を実施するものとする。
(給与)
第8条
総合獣医研修医の給与は、国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程(以下「給与規程」という。)に定めるところによる。
2
総合獣医研修医の給与は日給とし、給与規程第6条第3項に定める俸給月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
採用1年目 200,000円
(2)
採用2年目以降 210,000円
3
総合獣医研修医には、給与規程に定める住居手当は支給しないものとする。
(勤務)
第9条
総合獣医研修医は、国立大学法人東京農工大学における規則、規程及び細則等に従い、センター長、診療科教員、センター専任教員及び技術職員の指示の下診療補助業務等に従事するほか専ら自己の診療技術の向上を図るための研さんに努めるものとする。
(修了)
第10条
センター長は、総合獣医研修医が研修期間を満了し、別に定める評価基準を満たしたと認められたときには、修了証を授与するものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月14日)
この規程は、平成23年9月14日から施行する。
附 則(平成27年1月14日農規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成28年4月5日農規程第3号)
この規程は、平成28年4月5日から施行する。
附 則(平成29年8月28日農規程第9号)
この規程は、平成29年8月28日から施行する。
附 則(平成30年9月4日農規程第5号)
この規程は、平成30年9月4日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附 則(平成31年1月29日農規程第8号)
この規程は、平成31年1月29日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月3日農規程第6号)
この規程は、令和元年12月3日施行する。
附 則(令和4年8月1日農規程第9号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日農規程第9号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。