○東京農工大学農学府・農学部共同利用機器運営委員会細則
(平成21年5月20日21農細則第2号)
改正
平成27年9月9日農細則第1号
(趣旨)
第1条
東京農工大学農学府・農学部研究推進委員会規程第7条第2項および東京農工大学農学府・農学部共同利用機器運営委員会連絡会議細則第9条第2項に定める東京農工大学農学府・農学部共同利用機器運営委員会(以下「運営委員会」という。)については、この細則の定めるところによる。
(組織)
第2条
運営委員会は、東京農工大学農学府・農学部共同利用機器運営委員会連絡会議細則第2条に定める共同利用機器毎に、農学府・農学部を本務または兼務とする教員または技術職員から複数の者により組織する。
(任期)
第3条
前条に規定する委員の任期は2年とし再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条
運営委員会は、次に掲げる事項を審議し実施する。
(1)
共同利用機器の利用および管理に関すること。
(2)
共同利用機器利用の予算及び活動報告に関すること。
(3)
その他共同利用機器の利用に関し必要な事項。
(会議の招集等)
第5条
運営委員会に委員長を置き、第2条の委員の互選により選出する。
2
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を行う。
(会議および委任)
第6条
運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
ただし、委員は委員長に議決権を委任することができるものとし、その数を出席者数に含めることができる。
(利用者委員会等)
第7条
運営委員会が必要と認めるときは、利用者委員会等の実務機関を設けることができる。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附 則
この細則は、平成21年5月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。