○東京農工大学農学府・農学部学生生活委員会規程
(平成16年5月19日16農規程第6号)
改正
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成27年9月9日農規程第14号
平成31年4月1日農規程第3号
(設置)
第1条
東京農工大学農学府及び農学部における学生生活に関する事項について審議、処理するため、東京農工大学農学府・農学部運営規則第8条の規定に基づき、東京農工大学農学府・農学部学生生活委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議し、処理する。
(1)
学生生活及び学生活動の支援に関する事項
(2)
進路支援に関する事項
(3)
学生の人権に関する事項
(4)
学生の表彰及び懲戒に関する事項
(5)
農学府・農学部福利厚生施設の管理・運営に関する事項
(6)
国立大学法人東京農工大学教育・学生生活委員会に関する事項
(7)
学生の構内交通指導に関する事項
(8)
その他農学府長・農学部長の諮問事項及び委員会が必要と認める事項
2
委員会は、前項各号の事項について、農学府及び農学部の教授会又は運営委員会に報告し、重要事項については、その承認を得るものとする。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
次条に規定する委員長及び副委員長(ただし、副委員長は次号又は第3号の委員を兼ねることとする。)
(2)
各学科から選出された者 各1人
(3)
農学専攻各コース及び共同獣医学専攻から選出された者 各1人(ただし、原則として前号の委員が兼ねることとする。)
(4)
その他委員会が必要と認める者
2
前項第2号及び第3号に規定する委員の任期は、2年とする。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、第4号の委員の任期は、委員会が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2
委員長及び副委員長の任期は1年とし、委員長は前年度の副委員長をもって充てる。
3
副委員長は、農学府又は農学部の教授、准教授又は講師のうちから教授会で選考する。
4
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
5
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条
委員会は、第2条第1項各号に関する事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会の委員長は、委員会から選出する。
3
専門委員会の委員構成、委員の任期及び所掌事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第7条
委員会の事務は、府中地区事務部学生支援室学生生活係において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、委員会及び専門委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1
この規程は、平成16年5月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2
この規程の適用の際、最初に選出される第3条第1項第2号及び第3号の委員のうち、半数以内の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3
この規程の施行の際、最初に選出される第4条第1項の委員長及び副委員長は、旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の規定により設置されていた東京農工大学が定めた農学部学生生活委員会内規により、現に委員長または副委員長になるべき者として選出されていた者を充てるものとする。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成31年4月1日農規程第3号)
1
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2
当分の間、第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「各1人(ただし、前号の委員が兼ねることとする。)とあるのは、「各1人(ただし、生物生産科学コースにあっては2人、自然環境資源コースにあっては3人とし、前号の委員が兼ねることとする。)」とする。