○東京農工大学農学府・農学部教育委員会規程
(平成16年4月1日16農規程第1号)
改正
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成27年9月9日農規程第14号
平成29年7月4日農規程第5号
平成31年4月1日農規程第2号
令和5年7月1日規程第33号
(設置)
第1条
東京農工大学農学府・農学部における、大学院教育及び学部教育実施と改善を図るために、東京農工大学農学府・農学部運営規則第8条の規定に基づき、東京農工大学農学府・農学部教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議し、処理する。
(1)
教養教育、専門教育、教職課程教育等の基本方針及び基本事項の立案に関する事項
(2)
教育の改善及び学習支援の基本事項に関する事項
(3)
学生の受入方針に関する事項
(4)
教育課程の編成及び授業計画の作成・実施に関する事項
(5)
学生の単位の取得及び履修に関する事項
(6)
学生の学籍異動等の立案に関する事項
(7)
研究生、科目等履修生等に関する事項
(8)
学科等の設置及び改廃に伴う教務に関する事項
(9)
教務事務のうち重要と認められる事項
(10)
国立大学法人東京農工大学大学教育・学生生活委員会に関する事項
(11)
その他農学府長・農学部長の諮問事項及び委員会が必要と認める事項
2
委員会は、前項各号の事項について、農学府及び農学部の教授会又は運営委員会に報告し、重要事項については、その承認を得るものとする。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
次条に規定する委員長及び副委員長(ただし、副委員長は次号又は第3号の委員を兼ねることとする。)
(2)
農学部の各学科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各2人(副委員長が所属する学科にあっては、そのうち1人は副委員長とする。)
(3)
農学府の農学専攻各コース及び共同獣医学専攻の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1人(ただし、前号の委員が兼ねることができる。)
(4)
その他委員会が必要と認める者
2
前項第2号及び第3号の委員の任期は2年とする。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、第4号の委員の任期は委員会が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2
委員長及び副委員長の任期は、1年とし、委員長は、前年度の副委員長をもって充てる。
3
副委員長は、農学府又は農学部の教授、准教授又は講師のうちから教授会で選考する。
4
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
5
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条
委員会は、第2条第1項各号に関する事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会の委員長は、委員会が選出する。
3
専門委員会の委員構成、委員の任期及び所掌事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第7条
委員会の事務は、府中地区事務部学生支援室において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、委員会及び専門委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際、最初に選出される第3条第1項第2号及び第3号の委員のうち、半数以内の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3
この規程の適用の際、最初に選出される第4条第1項の委員長及び副委員長は、旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の規定により設置されていた東京農工大学が定めた農学部教務委員会内規により、現に委員長又は副委員長になるべき者として選出されていた者を充てるものとする。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成29年7月4日農規程第5号)
この規程は、平成29年7月4日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日農規程第2号)
1
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2
当分の間、第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「各1人(ただし、前号の委員が兼ねることができる。)とあるのは、「各1人(ただし、生物生産科学コースにあっては2人、自然環境資源コースにあっては3人とし、前号の委員が兼ねることができる。)」とする。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。