○東京農工大学農学府長候補適任者選挙管理委員会細則
(平成18年10月11日18農細則第3号)
改正
平成27年9月9日農細則第1号
平成30年4月1日農細則第1号
平成31年4月1日農細則第1号
令和2年9月3日農細則第3号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年9月1日農細則第6号
第1条
この細則は、東京農工大学農学府長候補者選考規程(以下「規程」という。)第8条の規定に基づき設置される農学府長候補適任者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。
第2条
委員会は、規程第2条第1項各号に掲げる場合が生じたときに、その都度置く。
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
農学府農学専攻のコース及び共同獣医学専攻から推薦された教員 各1人
(ただし、本号委員にあっては同一学科を兼務する者が複数とならないものとする)
(2)
農学部の附属施設全体から推薦された教員 1人
2
前項の委員に不測の事態が生じた場合は、当該委員が所属する推薦母体から後任の委員を補充することとする。この場合において、後任委員の選出は、選挙管理委員会に一任する。ただし、教授会に報告することとする。
第4条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選により選出する。
3
委員長は、委員会を統轄する。
第5条
委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
農学府長候補資格者名簿、選挙資格者名簿の確認
(2)
投票用紙の確認
(3)
投票の立ち合い及び開票
(4)
投票総数の確認
(5)
有効投票、無効投票の確認
(6)
得票別整理
(7)
農学府長及び教授会への選挙結果報告
(8)
得票の公表
(9)
その他選挙の実施に関し必要な事項
2
前項8号に規定する「得票の公表」とは、選挙中に選挙資格者から、被選挙資格者の得票数について問い合わせがあったときは、学府長候補適任者の得票数を委員長又は委員長が指定した者が回答することを言う。
第6条
選挙に使用する投票用紙の様式は、別紙様式のとおりとする。
第7条
この細則に定めるもののほか、選挙の実施に関し必要な事項は委員会が定める。
第8条
選挙の事務は、府中地区事務部事務部長が指名した者が行うものとする。
附 則
この細則は、平成18年10月11日から施行し、平成18年4月1日より適用する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成30年4月1日農細則第1号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日農細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月3日農細則第3号)
この細則は、令和2年9月3日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日農細則第6号)
この細則は、令和4年9月1日から施行する。
別紙様式
投票用紙
[別紙参照]