○東京農工大学小金井地区環境・安全衛生委員会規程
(平成23年4月1日23工規程第1号)
改正
平成24年11月7日
平成26年4月1日工規程第8号
平成27年7月1日工規程第29号
平成27年12月15日工規程第33号
平成28年4月1日工規程第8号
令和元年5月15日工規程第13号
令和5年4月1日工規程第7号
令和7年4月1日規則第3号
(設置)
第1条
東京農工大学工学府・工学部運営規則第8条第2項の規定に基づき、東京農工大学小金井地区における教育研究環境の安全衛生及び保全等について審議するため、東京農工大学小金井地区環境・安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第1条の2
この規程において「小金井地区」とは、国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程第4条別表第1に規定する小金井地区事業場の組織及び施設をいう。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
環境安全衛生対策の基本方針に関すること。
(2)
環境安全衛生体制の基本事項に関すること。
(3)
環境の保全衛生・整備に関すること。
(4)
防火・防災の管理及び対策に関すること。
(5)
省エネルギーに関すること。
(6)
所掌事項に係る工学府の他の委員会等への協力に関すること。
(7)
その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
生命工学専攻から選出された教員 1名
(2)
生体医用システム工学専攻から選出された教員 1名
(3)
応用化学専攻から選出された教員 1名
(4)
化学物理工学専攻から選出された教員 1名
(5)
機械システム工学専攻から選出された教員 1名
(6)
知能情報工学専攻から選出された教員 1名
(7)
産業技術専攻から選出された教員 1名
(8)
生物システム応用科学府から選出された教員 1名
(9)
先進学際科学府から選出された教員 1名
(10)
小金井地区事務部会計室長
(11)
その他第4条に規定する委員長が必要と認めた者
2
前項第1号から第7号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2
委員長及び副委員長は、工学府長の指名による。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
委員長に事故があるときには、副委員長がその職務を代行する。
5
前項の代行の期間が3か月を超えるときは、第2項の内容に則って新しい委員長を工学府長が指名する。
ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条
委員会は、第3条第1項委員の過半数の出席をもって成立する。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(召集の請求)
第6条
委員長は、第3条の委員の請求、若しくは2人以上の委員の連名による請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ担当委員)
第8条
委員会にワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループ担当委員は、委員会から委任された事項について委員長と協議のうえ、当該事項について決定することができる。
この場合、ワーキンググループは当該決定事項について、速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条
委員会の事務は、小金井地区事務部会計室が処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日)
この規程は、平成24年11月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日工規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第29号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月15日工規程第33号)
この規程は、平成27年12月15日から施行する。
附 則(平成28年4月1日工規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日工規程第13号)
この規程は、令和元年5月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日工規程第7号)
この規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。