○東京農工大学工学府副府長・工学部副部長に関する規程
(平成16年4月14日16工規程第14号)
改正
平成18年4月1日
平成27年7月1日工規程第17号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京農工大学工学府・工学部運営規則第3条第3項の規定に基づき、東京農工大学工学府・工学部に置く副府長・副部長について定めるものとする。
(任務)
第2条
副府長・副部長は、工学府及び工学部の重要事項のうち、教育、運営等特に命じられたものの処理に当たる。
(雑則)
第3条
この規程に定めるもののほか、副府長・副部長の任務等について必要な事項は、工学府長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第17号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。