○東京農工大学大学院工学研究院長候補者選考規程
(平成22年11月10日22工規程第3号)
改正
平成27年4月1日工規程第4号
平成27年7月1日工規程第12号
令和元年11月1日工規程第3号
令和2年11月1日工規程第1号
令和6年10月9日工規程第3号
令和7年7月1日工規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京農工大学大学院工学研究院運営規則(以下「運営規則」という。)第2条第4項の規定に基づき、工学研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の選出について、必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条
研究院長の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
(選考を行う時期)
第3条
研究院長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
研究院長の任期満了の場合
(2)
研究院長が欠員となった場合
(3)
研究院長が辞任を申し出て、教授会、運営委員会が承認した場合
2
研究院長候補者の選考は、前項第1号の場合は、任期満了の1か月前までに、同項第2号及び第3号の場合においては、速やかに行う。
(研究院長候補資格者)
第4条
運営規則第2条第2項の工学研究院に所属する教授とは、工学研究院を本務とする教授とする。
(研究院長候補者の推薦)
第5条
研究院長候補者の推薦は、次条から第10条までに規定する方法により選考された研究院長候補適任者について、運営規則第7条第1項に定める工学研究院教授会が行う。
(研究院長候補適任者の選考方法及び意向調査資格者)
第6条
研究院長候補適任者を選考するため、意向調査を行う。
2
前項の意向調査資格者は、意向調査の公示日(以下「基準日」という。)において、次の各号に掲げる者とする。
(1)
工学研究院を本務とする教授、准教授、講師、助教及び助手
(2)
国立大学法人東京農工大学におけるテニュアトラック制度の実施に関する要項の適用を受け、工学研究院を兼務するテニュアトラック教員
(3)
国立大学法人東京農工大学におけるキャリアチャレンジ教授制度の実施に関する要項の適用を受け、工学研究院を兼務するキャリアチャレンジ教授
(4)
運営規則第7条第3項第6号に規定するその他研究院長が必要と認めた者
3
前項の規定にかかわらず、意向調査の投票日(以下「投票日」という。)までに前項の職を得た者又は失った者は、意向調査資格を有し、又は有しないものとする。
4
意向調査の基準日から投票日までの全ての日にわたって、休職中又は国内外へ出張中の者は、意向調査資格を有しない。
ただし、第8条第2項に定める電子的方式による投票(以下「電子投票」という。)により意向調査を行う場合、国内外へ出張中の者は、意向調査資格を有するものとする。
(意向調査管理委員会)
第7条
研究院長候補適任者の意向調査事務を管理するため、工学研究院長候補適任者意向調査管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2
管理委員会は、教授、准教授(講師を含む。)及び助教(助手を含む。)のそれぞれのうちから互選された各2名の者をもって組織する。
3
管理委員会は、意向調査の日時及び実施方法を定め、少なくともその10日前までに周知しなければならない。
ただし、改めて投票を行う場合の周知期間は、この限りでない。
(意向調査の方法)
第8条
意向調査は、単記無記名投票とし、投票用紙による投票により行う。
2
意向調査は、電子投票により行うことができる。
3
前2項の意向調査は、意向調査資格者の3分の2以上の投票を必要とし、かつ、有効投票総数が投票総数の半数に達しなければならない。
4
意向調査当日登学できない意向調査資格者は、不在者投票を行うことができる。
ただし、電子投票による意向調査の場合又は次項の期間中継続して登学できない場合は、この限りでない。
5
不在者投票は、基準日から投票の前日までに限り、これを行うことができる。
(研究院長候補適任者)
第9条
前条の意向調査の結果、投票総数の過半数の票数を得た者がいるときは、得票数上位の者に対して意向確認を行い、同意を得た者のうち上位2位までの者を研究院長候補適任者とする。
ただし、投票総数の過半数の票数を得た者がいないときは、得票数上位の者に対して意向確認を行い、同意を得た者のうち上位3位までの者について、更に投票を行い、得票多数の上位2位までの者を研究院長候補適任者とする。
2
前項の規定にかかわらず、投票総数の過半数の票数を得た者が意向確認に対して辞退した場合は、第8条に定める意向調査を再度実施するものとする。
(投票の効力)
第10条
有効投票は、第1回投票においては研究院長候補資格者の氏名を、第2回投票においては指定された候補者の氏名を、それぞれ明記したものとする。
2
前項に規定するもののほか、研究院長候補適任者の選考にかかる投票の効力については、管理委員会が合議の上、決定する。
(この規程の解釈)
第11条
この規程の解釈の疑義については、教授会、運営委員会が決定する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか、研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会、運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年11月10日から施行する。
附 則(平成27年4月1日工規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行し、平成27年4月2日以降の選考から適用する。
附 則(平成27年7月1日工規程第12号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日工規程第3号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日工規程第1号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和6年10月9日工規程第3号)
この規程は、令和6年10月9日から施行する。
附 則(令和7年7月1日工規程第4号)
この規程は、令和7年7月1日から施行する。